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筑紫野市市民活動災害補償保険制度

記事ID:0001486 更新日:2023年6月26日更新 印刷ページ表示

自治会における清掃活動、防犯活動などさまざまなまちづくり活動を安心して行えるように「市民活動災害補償保険制度」を設けています。

この保険は、市が保険料を全額負担して保険会社と契約を結びますので、皆さんが加入の手続きをする必要はありません。保険の内容は、公益活動中に不測の事故が発生し、活動の参加者や第三者に損害を与え、責任者等が法律上の損害賠償義務を負うことになった場合や指導者・参加者自身が偶然な事故でケガをしたり死亡されたような場合に備えるものです。

大切なのは事故の防止

この制度は、市民の皆さんが安心して市民活動をしていただけるように、万一の事故に備えて設けられたものですが、一番大切なことは事故を未然に防ぐことです。市民活動をするときには、次のことに十分注意をして楽しい活動を進めてください。

※事前に綿密な計画を立てて、危険性がないか十分にチェックする。

※必要があれば、前もって下見などを行う。(特にキャンプなど野外活動をするとき)

※引率者や指導者の数は適切かどうか、注意や指導が全体にいきわたるかどうか、よく確認する。(特に子どもを対象とした活動、野外活動など)

※活動のプログラム、スケジュールに無理はないか、用具の点検、準備運動は十分に行ったかどうかなど確認する。(特に中高年齢者の活動)

対象となる活動

市内に活動の拠点を置き、5人以上の市民によって組織された市民団体が本来の仕事を離れて行う、計画的、継続的で公益性のある市民活動中の事故が対象となります。(宗教、政治、営利を目的とした活動および対価を得て行う活動は対象となりません)

1.地域社会活動

自治会(町内会)活動、公民館活動、防犯活動(子ども110番運動含む)、美化清掃活動(ごみゼロ運動など)、市民体育祭、地域での防災訓練、交通安全運動、非行防止パトロールなど。

2.青少年育成活動

子ども会の諸活動、ボーイスカウト、ガールスカウトなど。

3.社会福祉奉仕活動

在宅高齢者・身体障がい者などのホームヘルプ、ガイドヘルプ、手話通訳、社会福祉施設援護活動、声かけ運動など。

4.社会教育活動

青年団、婦人会、シニアクラブ、PTAの活動(学校管理下中の活動は除かれます)、社会教育を目的としたレクレーション・文化活動など。

5.市主催事業への参加・手伝い

各種イベント等へのボランティア協力など。

補償内容

補償の対象となる事故は、市民団体などが活動中に、

  1. その団体の指導者・責任者などの過失により参加者や第三者にケガを負わせたり、財物に損害を与え法律上の賠償責任を負った場合
  2. 指導者や参加者自身が急激かつ偶然な外来の事故により死亡したり、ケガをした場合の傷害事故

賠償責任保険

賠償責任保険の補償内容
区分 保険金額(限度額) 具体例
身体賠償

最高 1人 6000万円
   1事故 3億円

子ども会のハイキングで管理が行き届かず、川遊びをしていた子どもが深みにはまり死亡した。
財物賠償 最高 1事故 300万円 自治会の清掃活動中、草刈り機で石を跳ね、通りすがりの車に当たり窓ガラスを割ってしまった。

 ※1回の事故につき、5000円は自己負担(免責)になります。

傷害保険

傷害保険の補償内容
区分 保険金額(限度額) 具体例
死亡保険金 1人 1000万円
  • 市民体育祭で参加者が、アキレス腱を切って入院した。
  • 防犯パトロール中に指導者がころんで骨折した。
  • 自治会の清掃活動中、参加者がカマで手を切った。
  • 独居高齢者への声かけ運動中、ころんでねんざした。
後遺障害保険金 1人 30万円から1000万円
入院保険金 1人/日 3000円(180日限度)
通院保険金 1人/日 2000円
(180日間内で90日限度)

 ※通院保険金は、日常生活または業務に従事するのに支障がない程度に治るまでの間の実治療日数(1日から)が対象となります。実際に病院に行っていない場合は保険の対象ではありません。

対象とならない主な事故

  • 利己(自己の利益のため)や趣味を目的としたスポーツおよび文化活動
  • 山岳登はん、ダイビング、グライダー搭乗など危険を伴うスポーツ
  • 指導者や参加者の故意によるもの
  • 地震、噴火、洪水、津波などの自然災害によるもの
  • 戦争、変乱、暴動、労働争議など社会的政治的騒じょうによる事故
  • 報酬などをもらって行うもの
  • 学校管理下における活動

これらのほか、次のような場合は対象となりません。

賠償責任事故の場合では

  • 指導者などが使用管理する自動車などによる事故
  • 施設の建築、改装、修理等の工事による事故
  • 指導者などの同居の親族に対して負担する賠償責任

傷害事故の場合では

  • 脳疾患、疾病、心神喪失による事故
  • けんかや自殺行為、犯罪行為による傷害および他覚症状の無いむちうち症や腰痛など
  • 無資格運転や酒酔い運転事故
  • 単に見学、応援、見物をしている人(夏祭りの来場者など)
  • 乳幼児など自発的参加の判断能力のない人

 などは、対象となりません。

もし事故が発生したら(保険手続きの流れ)

1.市民活動中に事故が発生したときは、すぐに、団体責任者を通して市役所主管課に連絡してください。

事故内容を次の要領でご連絡ください。

  • いつ 日時
  • どこで 場所
  • だれが 被害者あるいは加害者の住所、氏名、年齢など、または破損物の所有者
  • どうして そのときの状況と原因
  • どうなったか 被害の状況
連絡先一覧
団体名 主管課 連絡先
自治会(町内会)の活動 コミュニティ推進課 092-923-1111(内363)
防犯団体・交通安全団体 危機管理課 092-923-1111(内221)
福祉団体 生活福祉課 092-923-1111(内430)
シニアクラブ 高齢者支援課 092-923-1111(内451)
ごみゼロ運動中の事故、美化清掃団体 環境課 092-923-1111(内611)
自治公民館 生涯学習課 092-918-3535
子ども会、婦人会、PTA、文化団体 生涯学習課 092-918-3535
歴史、文化団体など 文化・スポーツ振興課
文化振興・図書館担当
092-928-4943
スポーツ団体など 文化・スポーツ振興課
スポーツ振興担当
092-925-4802
その他の活動 関係する所管課  

2.事故報告書を作成し、団体などの代表者が事故発生日から14日以内に主管課に提出してください。

「市民活動保険事故報告書」に必要事項を記入の上、次の書類を添付し提出してください。
事故報告書は下の「事故報告書の様式」からダウンロードいただくか、市役所・コミュニティセンターなどでも受け取りができます。

≪事故報告書に添付する書類≫

  1. 団体の概要を把握できる書類(規約、事業実績と計画)
  2. 事故発生状況が説明できる資料
  3. 当日の指導者などおよび参加者の名簿
  4. その他主管課および保険会社が必要とする書類
    ※賠償責任事故で財物賠償の場合、破損させた物の破損後の写真・修理後の写真および修理に係る見積書(請求書)が必要になります。
    ※ 死亡事故や対人損害賠償責任事故の場合は、さらに追加書類が必要になりますので、まずはご連絡ください。
  5.  事故発生日から14日を過ぎた場合は、「遅延理由書」を提出してください。

3.事故の判定

市では事故報告を受けた後に事故の判定を行い、市民活動中の事故であると認めた場合には、保険会社に事故の連絡をします。

4.保険金の請求

保険金の請求については、保険金請求書を傷害事故の場合はケガをされた人(未成年者の場合は保護者)、賠償事故の場合は賠償義務を負った人に直接送付しますので、原則として傷害事故の場合は治癒後、賠償事故の場合は示談成立後、同請求書に必要事項を記入し、必要な書類を添付の上、保険会社に直接請求してください。

保険金請求には、医師の診断書(保険金の請求額が10万円以内の場合は、病院の診察券)、財物損害賠償責任事故の場合は示談書などが必要となります。詳しくは、事故報告を受けたのちにお送りする「傷害(賠償責任)保険金請求手続きのご案内」をご参照ください。

事故報告書の様式

市民活動保険事故報告書
書類名 説明

市民活動保険事故報告書 [Wordファイル/57KB]
市民活動保険事故報告書 [PDFファイル/111KB]

事故発生後14日以内に団体責任者を通して主管課へ提出してください。
市民活動保険事故報告書(記載例) [PDFファイル/208KB] 事故報告書の記載例

遅延理由書 [Wordファイル/32KB]
遅延理由書 [PDFファイル/52KB]

事故発生後14日を過ぎた場合に提出してください。

 

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