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筑紫野市議会基本条例

記事ID:0003661 更新日:2020年7月10日更新 印刷ページ表示

筑紫野市議会基本条例とは

 地方分権時代にふさわしい議会のあり方および議会・議員の担うべき役割等を明らかにするとともに、議会改革の推進と活性化を図るため、その基本的理念や方向性を示し、議会・議員の活動原則や市民と議会との関係、市長等と議会との関係などを定める条例です。

筑紫野市議会基本条例制定までの経緯

 筑紫野市議会基本条例(以下「議会基本条例」という。)は、平成25年第2回(3月)定例会において、上程および可決いたしました。
 議会基本条例は、議会活性化調査特別委員会にて調査・研究を重ねて、策定したものです。
 議会活性化調査特別委員会は、平成21年12月18日に「地方分権の進展に伴い、議会の団体意思決定機能をはじめ、監視・公開機能、政策提案および議会・議員の担うべき役割等を示す議会基本条例の制定に向けて、調査研究を行い、もって議会の活性化に資すること」を目的として、10人の議員で構成、設置しました。
 この特別委員会では、設置から平成23年5月25日の改選までに、2つの分科会に分かれての研究や11回にわたる委員会での調査・研究の中で、現状と課題の整理を行い、改選後の特別委員会に引き継ぐための中間報告を行いました。
 そして改選後、平成23年6月10日に、議員全員で構成する特別委員会として改めて設置し、改選前に出された中間報告を元に、議会基本条例に関する調査・研究を継続することとなりました。
 新設された議会活性化調査特別委員会は、設置から35回にわたる委員会開催し調査・研究を行いながら、市民説明会やパブリックコメントを行い、平成25年第2回(3月)定例会での議会基本条例の上程および可決に至りました。

筑紫野市議会基本条例の逐条解説

筑紫野市議会基本条例逐条解説(平成25年3月版)[PDFファイル/406KB]

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