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請願・陳情

記事ID:0002546 更新日:2021年10月26日更新 印刷ページ表示

市政に要望があるときは 請願・陳情

 請願・陳情は、市民の皆さんの意思・要望を議会に直接伝える方法です。

請願

 請願書には、邦文(日本語)を用いて、件名、請願の要旨、提出の理由、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者が署名または記名押印してください。
 請願書には1人以上の市議会議員の紹介(署名または記名押印)が必要です。
 受付は随時行いますが、当該定例会に提出する場合は、原則として開会日の2日前までに行われる議会運営委員会の前々日(閉庁日は除く)の正午までに提出してください。提出部数は1部で、できるだけ事務局へご持参ください。
 受付された請願は、所管の常任委員会へ付託され、審査されます。
 採択された請願は、関係機関に送付するもの、議会で措置するものに分かれますが、請願の趣旨を尊重し、実現を図ります。
 また、審査結果は請願者へ文書で通知されます。

陳情

 記載方法および記載内容は請願書と同様ですが、市議会議員の紹介(署名または記名押印)は必要ありません。
 受付は随時行いますが、当該定例会に提出する場合は、原則として開会日の2日前までに行われる議会運営委員会の前々日(閉庁日は除く)の正午までに提出してください。提出部数は1部で、できるだけ事務局へご持参ください。
 受付された陳情は、全議員に配布されます。また、委員会に送付すべきものは、所管の委員会に送付され、審査されます。ただし、審査結果は陳情者に対して通知されません。

請願書記載例

請願書(表紙)

 ~に関する請願

令和〇年〇月〇日
 紹介議員

氏名 筑紫野 太郎 (署名または記名押印)
 ※紹介議員は請願のみ必要です。

1.表紙について

 表題(件名)は、請願する事項を簡潔にご記入ください。
 請願書には1人以上の市議会議員の紹介(署名または記名押印)が必要です。

請願書

 ~に関する請願

  1. 要旨 ~のための~制度を実施してください。
  2. 理由 ~は、~ですが、現在も~な状況は変わりません。~に不安を募らせていますので、~を実施していただきますよう請願します。

 地方自治法第124条の規定により上記のとおり請願書を提出します。

令和〇年〇月〇日

筑紫野市議会議長 様

 請願者

 住所 筑紫野市

 氏名 筑紫野 次郎 (署名または記名押印)

2.本文について

 請願の要旨は、要望する事項を具体的かつ簡潔にご記入ください。
 請願の理由は、「要旨」に記入した事項を要望するにおよんだ理由を具体的かつ簡潔にご記入ください。
 請願者の住所、氏名(署名または記名押印)を記載してください。

意見書

 ~を求める意見書(案)

 ~は、~であるが、現在においても~な状況である。~に住民が不安を募らせている今、~の対策が必要である。よって、以下の事項について早急に実施するように国に要望する。

  1. ~を実施すること。
  2. ~を実施すること。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

 令和〇年〇月〇日

 筑紫野市議会議長

 大臣 殿

 大臣 殿

3.意見書(案)について

 国などの関係機関に意見書の提出を求める場合は、参考として、請願者の願意を記載した意見書(案)の添付をお願いします。

4.上記以外に参考資料があれば添付してください。

陳情書記載例

陳情書

 ~に関する陳情

  1. 要旨 ~のための~制度を実施してください。
  2. 理由 ~は、~ですが、現在も~な状況は変わりません。~に不安を募らせていますので、~を実施していただきますよう陳情します。

 令和〇年〇月〇日

 筑紫野市議会議長 様

 陳情者

 住所 筑紫野市

 氏名 筑紫野 次郎 (署名または記名押印)

  1. 表題(件名)は、陳情する事項を簡潔にご記入ください。
  2. 陳情書には市議会議員の紹介は、必要ありません。
  3. 本文について
     陳情の要旨は、要望する事項を具体的かつ簡潔にご記入ください。
     陳情の理由は、「要旨」に記入した事項を要望するにおよんだ理由を具体的かつ簡潔にご記入ください。
     陳情者の住所、氏名を記載してください。
  4. 陳情者の願意を記載した意見書(案)があれば参考に添付をお願いします。
  5. 上記以外に参考資料があれば添付してください。

請願・陳情についてのQ&A

筑紫野市議会が行っている一般的な請願・陳情の取り扱いをご紹介します。

請願書や陳情書を提出する際の形式要件とは、どういうものですか。

 請願書には、邦文(日本語)で、請願の趣旨(要旨、提出理由)、提出年月日及び請願者の住所を記載し、請願者の署名または記名押印に加えて、請願紹介議員の署名が必要です。
 陳情書には、邦文(日本語)で、陳情の趣旨(要旨、提出理由)、提出年月日及び陳情者の住所を記載し、陳情者の署名または記名押印が必要です。

請願と陳情では提出する際どこが違いますか。

 請願書の場合、市議会議員の紹介(署名または記名押印)が必要です。陳情書の場合は、議員の紹介は要りません。なお、請願の紹介議員は、本会議・委員会における審査の際、請願の趣旨を説明し、質疑があれば答弁する必要があるので、請願の趣旨に賛成する議員でなければなりません。

請願書や陳情書はどこに提出すればよいのですか。

 要件を満たしていれば、郵送することもできますが、できるだけ6階の議会事務局へ閉庁日を除く8時30分から17時までにご持参ください。請願書の場合は、紹介議員を介して提出していただいてもかまいません。ファックスやメールでの提出では、請願、陳情の扱いができません。

請願書や陳情書はいつ提出すればよいのですか。

 請願書・陳情書の受け付けは随時行っています。しかし、議会には、法律上の権限を行使できる期間である会期があります。このため請願・陳情も、原則として定例会の会期中に審査を行います。
 定例会は、3月、6月、9月、12月の年4回開催されます。各定例会の請願書・陳情書の提出期限については、議会事務局にお尋ねください。

同じ趣旨の陳情等を市議会と市長に提出したいのですが。

 陳情等を市議会にも市長にも提出したい場合は、議長あての陳情書等と市長あての陳情書等を別に作成して、市議会、市長にそれぞれ提出してください。

市議会に請願や陳情等を提出するとどうなるのですか。

  1. 請願書は、本会議の議題とした上で、主に所管の委員会で審査を行います。本会議で筑紫野市議会として採択、不採択の結論を出します。会期中に結論が出ない場合は閉会中の継続審査となることがあります。請願の審査結果は、請願者(複数の場合はその代表者)に通知されます。
  2. 陳情書は、全議員に配付されます。また、委員会に送付すべきものは、所管の委員会に送付され、審査されます。陳情の場合、陳情者に対して審査結果の通知はされません。

請願書や陳情書を作成する際、注意することはありますか。

  1. 形式要件については、すべて記載してください。
  2. 請願者(陳情者)が複数いる場合には、代表者をお決めください。
  3. 邦文(日本語)で、なるべくA4用紙に横書きで記載してください。
  4. あて先は、「筑紫野市議会議長 ~ 」と記載してください。議長名がわからないときは、議会事務局にお問い合わせください。
  5. 内容の異なる複数の事項がある場合は、別個の請願(陳情)として提出してください。
  6. 内容を変更したり、取り下げる際には、所定の手続きが必要です。

請願書や陳情書に集めた署名をつけることはできますか。

 署名簿を添付することはできます。添付する署名簿は、署名者が請願や陳情の趣旨に賛同していることがわかるように、各署名用紙ごとに請願書(陳情書)と同じ文面が記載されていることが必要です。

請願書が採択されたらどうなりますか。

 請願の趣旨が妥当と認めた場合は、請願は議会の意思として採択されます。
 採択された請願のうち、市長やその他の関係機関に送付する必要があるものは、審議結果を付けて送付します。なお、国などの関係機関に意見書の提出を求める内容の請願が採択された場合は、願意に沿った意見書が議会から国などの関係機関に提出されます。

※個人情報の取り扱いについて
 請願書・陳情書等に記載された個人情報(住所、氏名など)は、本会議での請願・陳情の付託の議事や委員会での審査に用いるほか、請願・陳情の内容などの問い合わせに使用することがあります。
 また、筑紫野市情報公開条例第7条第2号アに規定する「法令等の規定によりまたは慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報」に該当し、公文書として公開の取扱いとなり、審査の内容等についても会議録などで公表されますので、あらかじめご了承ください。

※『傍聴』、『請願・陳情』などについて、ご不明な点がございましたら、筑紫野市議会事務局へお尋ねください。

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