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市議会の仕事

記事ID:0001488 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

 市議会には、市の意思決定機関として十分な活動ができるように、いろいろな権限が与えられており、それによって仕事を進めています。

(1)議決権

 最も重要なものが議決権です。議決とは、議会の最終的な意思決定をいい、可決、否決、修正、同意など議決を必要とする事項によって種々に呼称されます。
 例えば、条例をつくったり、改めたり、市民の税金や国や県から来るお金をどのように使うかなど、市の仕事の重要な事柄を決めています。議決は、出席議員の過半数で決めるのが普通です。また、議員は自分たちで議案を提出することができます(議員発案権)。

(2)調査権

公聴会、参考人制度

 議会の審議において、専門的な知見を必要とすると判断した場合に活用できる制度。本会議および委員会で公述人、参考人の意見を聴取することができます。

100条調査権

 市長やその他の執行機関に対して質問したり、資料の提出を要求したりするだけでなく、選挙人その他の関係人の出頭や証言や記録の提出を請求することができます。これは、地方自治法で定められた議会に与えられた権限であって、議員個人に与えられたものではありません。

(3)選挙権

 議会が行うべき選挙として、法で規定されているものは、議長および副議長等の選挙、選挙管理委員等の選挙、一部事務組合(他の自治体と共同で事務を処理するためのもの)の議会の議員の選挙があります。

(4)意見書の提出権

 議会は、その地方自治体の公益に関する事件について、議会の意思を決定して意見書を国の機関など関係行政庁や国会などに提出することができます。

(5)検査権および監査請求権

 市議会は、市の事務に係る書類や計算書を検閲することなどにより、状況を検査することができます。また、必要があれば監査委員に監査を求め報告を受けます。このように、市の事務管理や金銭の出納などが公正かつ効率的に行われているかを監視するための権限が地方自治法で定められています。なお、不当な事実があれば、執行機関にただす措置を執ることができます。

(6)同意権

 副市長、監査委員、教育委員会委員などの主要な公務員の選任または任命を、市長がする際に同意を与える権限です。

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