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政務活動費とは

記事ID:0001487 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示
  1. 筑紫野市では「筑紫野市議会議員の調査研究その他の活動」のために必要な経費の一部として、議会の会派と、会派に属していない議員に対し、申請に基づき政務活動費を交付します。(平成13年3月29日条例制定)
  2. 月額30,000円を、年度の最初の月に、当該年度に属する月数分を交付します。(ただし、統一地方選挙時は、5月25日からの任期なので6月分からの10か月分です。)
  3. 各会派では会計責任者を決め、次年度の4月30日までに会計報告を提出します。
  4. また、交付を受けた政務活動費の総額から、その年度に必要な経費として支出した総額を控除して残りがある場合は返還をします。また、領収書は1円から原本を添付します。
  5. 収支報告書は、提出期限の日から起算して5年間、保存しています。議長に申請することで閲覧することができます。また、研究研修、調査などは報告書の提出が義務付けられています。

政務活動費を充てることができる経費

  1. 研究研修費
    研修会を開催するために必要な経費。または他の団体の開催する研究会、研修会に参加するために要する経費(会費、交通費、宿泊費など)
  2. 調査旅費
    調査研究活動のために必要な先進地調査または現地調査に要する経費
  3. 資料作成費
    印刷製本、事務機器購入、プリンターのインク、印刷用紙など。議会事務局にあるコピー機を使う場合、枚数を記帳し1年分を集計して支払います。
  4. 資料購入費
    調査研究活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費
  5. 広報費
    調査研究活動、議会活動および市の政策について住民に報告し、PRするために要する経費(広報紙、報告書印刷費、送料など)
  6. 広聴費
    市政および会派の政策等に対する要望、意見を聴取するための会議等に要する経費(会場代、印刷費など)
  7. 人件費
    調査研究活動を補助する職員の雇用や、アルバイト代など
  8. 事務所費
    事務所の設置、管理に要する経費(事務所の賃貸料、備品、事務機器購入、リース代など)
  9. その他
    上記以外の経費で調査研究活動に必要な経費(交通費や宿泊費のキャンセル料など)

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