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障がいのある人を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡や重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身年金を支払う制度です。
県内に居住する65歳未満の人で生命保険に加入できる健康状態にあること。
下記のいずれかに該当する人
掛け金の金額は保護者の加入時の年齢により決まります。
加入時の年齢 | 掛金(一口あたり) |
---|---|
34歳まで | 9,300円 |
35歳から39歳 | 11,400円 |
40歳から44歳 | 14,300円 |
45歳から49歳 | 17,300円 |
50歳から54歳 | 18,800円 |
55歳から59歳 | 20,700円 |
60歳から64歳 | 23,300円 |
※ 掛金は、制度改正等により改訂されることがあります。
月額 20,000円 (一口あたり)
下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へお越しください。
※ 1、2の用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にあります。