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心身障害者扶養共済制度について

記事ID:0002923 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

年金・手当

心身障害者扶養共済制度

障がいのある人を扶養している保護者が、毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡や重度障がい)のことがあったとき、障がいのある人に終身年金を支払う制度です。

加入資格(保護者)

県内に居住する65歳未満の人で生命保険に加入できる健康状態にあること。

加入資格(本人)

下記のいずれかに該当する人

  1. 知的障がい者
  2. 身体障害者手帳1級から3級の人
  3. その他精神または身体に永続的に障がいを有する人で、その障がいの程度が1または2の人と同程度と認められる人

掛け金

掛け金の金額は保護者の加入時の年齢により決まります。

加入時の年齢 掛金(一口あたり)
34歳まで 9,300円
35歳から39歳 11,400円
40歳から44歳 14,300円
45歳から49歳 17,300円
50歳から54歳 18,800円
55歳から59歳 20,700円
60歳から64歳 23,300円

※ 掛金は、制度改正等により改訂されることがあります。

年金額

月額 20,000円 (一口あたり)

申請手続

下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へお越しください。

  1. 加入等申込書
  2. 申込者告知書
  3. 住民票
  4. 印鑑
  5. 障がいの状態を証明するもの(障害者手帳など)

※ 1、2の用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にあります。

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