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「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下、「障害者虐待防止法」)が平成24年10月から施行されました。
障害者虐待防止法は虐待の防止、早期発見、虐待を受けた人に対する保護や自立の支援および養護者に対する支援などを行うことにより障がいのある人の権利利益を擁護することを目的としています。
障がいのある人に対する虐待は、その人の尊厳を傷つけるものであり、虐待の防止は障がいのある人の自立や社会参加の促進に非常に重要です。
虐待を受けたと思われる人を発見した場合は、障がい者虐待防止センター(生活福祉課障がい者福祉担当)に通報することが法律で定められています。障がい者の虐待をなくすために、あなたのご協力をお願いします。