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平成28年4月1日から、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行されました。
この法律は、障がいのある人もない人も、共に生活しやすい社会を実現させることを目的としたものであり、行政機関や事業者を対象としていますが、差別をなくしていくことはすべての人に求められています。
市民一人ひとりが障がいについての理解を深め、障がいを理由とした不当な差別的取扱いをしていないか、合理的な配慮が欠けていないかなどの関心をもつことで、障がいのある人だけでなく、すべての市民にとって暮らしやすいまちとなるよう、ご協力をお願いします。
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりするような行為をいいます。
例えば、車いすを利用していることを理由に入店を拒否するなどです。
障がいのある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になりすぎない範囲で対応を行うことです。
例えば、耳の不自由な人に対して筆談で対応したり、目の不自由な人に対して文章を読み上げたりといった配慮です。
令和6年4月1日より「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(※)による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務になります。(※個人事業主やボランティア活動をするグループなども含みます。)
障がいを理由とする差別の解消に向けて内閣府や福岡県が作成したホームページ、リーフレットなどをご参照ください。
内閣府ホームページ「障害を理由とする差別の解消の推進」<外部リンク>
福岡県ホームページ「障がいを理由とする差別の解消に向けて」<外部リンク>
筑紫野市では、障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、本市職員対応要領を平成28年4月1日に施行しました。
障がいを理由とする差別の解消の推進に関する基本方針に基づく筑紫野市職員対応要領 [PDFファイル/1.3MB]
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