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障がい者に関する施策は、2003年4月に身体障がい者、知的障がい者、障がい児に対する「支援費制度」の導入が決まり、従来の措置制度から大きく転換しました。しかし、支援費制度の導入によってサービス利用者が急増し、国と地方自治体の費用負担だけではサービス利用に対する財源確保が困難になっています。また、サービス提供に関して、これまで身体障がい、知的障がい、精神障がいという障がい種別ごとに縦割りで整備が進められてきたことから「格差」が生じ、事業体系がわかりにくい状況となっています。精神障がい者は支援費制度にすら入っていない状況の改善が必要であることも指摘されていました。
さらに、各自治体のサービス提供体制と整備状況が異なり、全国共通のサービス利用ルールもないため大きな地域間格差も生まれています。結果的に、働く意欲のある障がい者が必ずしもその機会を得られていないという状況も見えてきました。こうした制度上の問題を解決し、障がい者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために「障害者自立支援法」が2005年(平成17年)10月31日に成立し、翌2006年(平成18年)4月1日から順次施行されています。
2013年(平成25年)4月1日から、「障害者自立支援法」を「障害者総合支援法」とするとともに、障がい者の定義に難病等が追加されました。