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療育手帳

記事ID:0002912 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

手帳制度

療育手帳

知的障がいを持った人が各種福祉制度や相談などを受けやすくするために療育手帳交付制度があります。

対象者

知的機能の障がいが発達期(概ね18歳まで)に現れ、その知能指数(IQ)がおおむね75以下の人。
(障がいの程度によりA1(最重度)、A2(重度)、A3(中度+身障手帳1級から3級)、B1(中度)、B2(軽度)があります)

申請手続

18歳未満の場合

福岡県福岡児童相談所(電話 092-586-0023)で判定を受けた後、下記の書類を添えて、生活福祉課障がい者福祉担当へ申請してください。

  1. 申請書 (用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にもあります)[Wordファイル/42KB]
  2. 印鑑
  3. 判定書
  4. 本人の写真 (縦4センチ・横3センチ 最近1年以内、胸から上、無帽)
18歳以上の場合

下記の書類をご準備のうえ、生活福祉課障がい者福祉担当へ提出してください。後日、指定の日時に福岡県障がい者更生相談所で判定を受けます。

  1. 申請書 (用紙は生活福祉課障がい者福祉担当にあります)
  2. 印鑑
  3. 本人の写真 (縦4センチ・横3センチ 最近1年以内、胸から上、無帽)

記載事項の変更

転居した場合は、必ず新しく居住する市区町村に届け出てください。氏名が変わった場合はお住まいの市区町村に届け出てください。

手帳の返還

手帳の所持者が死亡された場合や、再交付の手帳が交付された場合は、返還してください。

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