ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

所得税の控除

記事ID:0002900 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

税金

所得税の控除

対象者

控除の種類 対象者 所得控除額
特別障害者控除 本人または配偶者、扶養親族が、下記のいずれかに該当する場合
  • 身体障害者手帳1・2級
  • 療育手帳「A」の所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
40万円
障害者控除 本人または配偶者、扶養親族が、下記のいずれかに該当する場合
  • 身体障害者手帳3から6級
  • 療育手帳「B」の所持者
  • 精神障害者保健福祉手帳2・3級
27万円
同居特別障害者控除 配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、納税者や配偶者、生計を一にする親族のどなたかとの同居を常としている場合 75万円

申請手続

給与所得者は勤務先に、年金受給者は年金機構などに、それ以外の場合は確定申告時に申告してください。(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の提示が必要です)

お問い合わせ

筑紫税務署
〒818-8666 筑紫野市針摺西1-1-8
電話 092-923-1400

国税庁ホームページ「所得税の障害者控除」はこちら<外部リンク>

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?