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事業税の控除

記事ID:0002899 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

税金

事業税の控除

重度の視覚障がい者(両眼の視力の和0.06以下)が営む「はり、きゅう、マッサージ」の事業税が非課税となります。

お問い合わせ

福岡県筑紫県税事務所
〒816-8558 大野城市白木原3-5-25 筑紫総合庁舎 4階
電話 092-513-5573

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