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85歳未満の障がい者が相続により財産を取得した場合、その人が85歳に達するまでの年数1年につき下記の額が、相続税より控除されます。なお、障害者(特別・一般)の範囲は、所得税と同じです。
筑紫税務署 〒818-8666 筑紫野市針摺西1-1-8 電話 092-923-1400
国税庁ホームページ「相続税の障害者控除」はこちら<外部リンク>