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相続税の控除

記事ID:0002898 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

税金

相続税の控除

85歳未満の障がい者が相続により財産を取得した場合、その人が85歳に達するまでの年数1年につき下記の額が、相続税より控除されます。なお、障害者(特別・一般)の範囲は、所得税と同じです。

控除の種類 控除額
障害者控除 10万円
特別障害者控除 20万円

お問い合わせ

筑紫税務署
〒818-8666 筑紫野市針摺西1-1-8
電話 092-923-1400

国税庁ホームページ「相続税の障害者控除」はこちら<外部リンク>

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