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一定の信託契約に基づいて特定障害者の人を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、特別障害者である特定障害者の人については6,000万円まで、特別障害者以外の特定障害者の人については3,000万円まで贈与税が非課税になります。
※特定障害者とは、(1)特別障害者および(2)障がい者のうち精神に障がいがある人をいいます
筑紫税務署
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