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定期預金等の利子非課税(マル優)

記事ID:0002896 更新日:2021年11月18日更新 印刷ページ表示

税金

定期預金等の利子非課税(マル優)

350万円までの定期預金等の利子に対する課税が非課税になります。

対象者

障害者手帳の交付を受けている人や障害年金を受けている人、遺族年金や寡婦年金を受けている妻など一定の要件を満たす人

お問い合わせ

筑紫税務署
〒818-8666 筑紫野市針摺西1-1-8
電話 092-923-1400
※ または、各金融機関・郵便局へお問合せください

国税庁ホームページ「障害者等のマル優(非課税貯蓄)」はこちら<外部リンク>

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