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下記の表に示す障がい等級にあって以下のいずれかに該当する自動車が対象です。(減免となるのは1人につき1台です。また、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。)
障がいの区分 | 本人運転の場合 | 家族(常時介護者) 運転の場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 2級の2および3級の2 | 1級から3級までの各級 および4級の1 |
聴覚障害 | 2・3級 | |
平衡機能障害 | 3級 | |
音声・言語・そしゃく機能障害 | ||
上肢機能障害 | 1・2級 | |
下肢機能障害 | 1級から6級 | 1級から4級 |
体幹機能障害 | 1級から3級および5級 | 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳 病変による運動機能障害 |
(上肢障害)1・2級 (移動機能)1級から6級 |
(上肢障害)1・2級 (移動機能)1級から4級 |
内部機能障害 | 1・3級 | |
免疫機能障害 | 1級から3級 | |
知的障害 | 療育手帳A、A1、A2、A3、B1(IQ50以下) | |
精神障害 | 1級 |
事前にお問い合わせのうえ、所管の県税事務所(筑紫野市にお住まいであれば筑紫県税事務所)へ申請してください。
条件・申請手続の方法など詳細については、筑紫野市役所税務課でお尋ねください。
筑紫県税事務所
〒816-8558 大野城市白木原3-5-25
電話 092-513-5573
福岡県ホームページ「自動車税および自動車取得税の減免制度概要」はこちら<外部リンク>
筑紫野市役所 税務課 市民税担当
〒818-8686 筑紫野市石崎1-1-1
電話 092-923-1111