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自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免

記事ID:0002895 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

税金

自動車税、軽自動車税、自動車取得税の減免

普通自動車の場合

対象者

下記の表に示す障がい等級にあって以下のいずれかに該当する自動車が対象です。(減免となるのは1人につき1台です。また、普通自動車と軽自動車の両方で減免を受けることはできません。)

  1. 障がい者本人が所有し本人が運転する車
  2. 障がい者本人が所有し、その障がい者の通勤・通学・通院等に使用するため生計を一にする者が運転する車
  3. 障がい者と生計を一にする者が所有し、その障がい者の通勤・通学・通院などに使用するため障がい者本人または生計を一にする者が運転する車
  4. 障がい者だけの世帯で、障がい者本人が所有し、その障がい者の通勤・通学・通院などに使用するため常時介護する人が運転する車
  5. 自動車の仕様が専ら身体障がい者の利用に供する車(手帳の交付を受けている人が対象だが、障がいの程度は問わない。)
障がいの区分 本人運転の場合 家族(常時介護者)
運転の場合
視覚障害 2級の2および3級の2 1級から3級までの各級
および4級の1
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
音声・言語・そしゃく機能障害
上肢機能障害 1・2級
下肢機能障害 1級から6級 1級から4級
体幹機能障害 1級から3級および5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳
病変による運動機能障害
(上肢障害)1・2級
(移動機能)1級から6級
(上肢障害)1・2級
(移動機能)1級から4級
内部機能障害 1・3級
免疫機能障害 1級から3級
知的障害 療育手帳A、A1、A2、A3、B1(IQ50以下)
精神障害 1級
申請手続

事前にお問い合わせのうえ、所管の県税事務所(筑紫野市にお住まいであれば筑紫県税事務所)へ申請してください。

軽自動車の場合

条件・申請手続の方法など詳細については、筑紫野市役所税務課でお尋ねください。

お問い合わせ

自動車税・自動車取得税について

筑紫県税事務所
〒816-8558 大野城市白木原3-5-25
電話 092-513-5573

福岡県ホームページ「自動車税および自動車取得税の減免制度概要」はこちら<外部リンク>

軽自動車税について

筑紫野市役所 税務課 市民税担当
〒818-8686 筑紫野市石崎1-1-1
電話 092-923-1111

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