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補装具費の支給

記事ID:0002893 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

日常生活の援助

補装具費の支給

身体機能の障がいを補い日常生活を容易にするための「補装具」の購入、修理、借受にかかる費用の支給を行います。基準額内で費用の1割が自己負担です。ただし、所得に応じた自己負担の上限額があります。また、児童については、自己負担の助成制度があります。

対象者

購入を希望する補装具で必要となる、身体障害者手帳の障がい名・等級の要件を満たす人
※ 品目によっては、介護保険制度が優先となる場合があります。
※ 本制度は、商品の購入前に申請が必要です。

対象品目

障害名 品目
肢体不自由 義肢,装具、車いす、電動車いす、歩行器、
歩行補助杖、座位保持装置
【以下、障がい児のみ】
座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
視覚障害 盲人安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
心臓または呼吸器機能障害 車いす、電動車いす
肢体不自由かつ音声・言語機能障害 重度障害者用意思伝達装置

申請手続

品目によって、申請に必要な書類が異なりますので、お電話でお問合せいただくか、生活福祉課障がい者福祉担当までお越しください。

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