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駐車禁止除外指定車の標章

記事ID:0002883 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

交通・移動

駐車禁止除外指定車の標章

歩行困難な身体障がい者の使用する自動車は、公安委員会から駐車禁止除外指定車標章の交付を受けると、駐車禁止の場所でも他の交通の妨げにならない限り駐車できます。ただし、法定の駐車禁止場所、駐停車禁止場所などは除きます。

対象者

下表に該当する人
手帳 障がいの種類など 等級
身体障害者手帳 視覚障害 1級から3級および4級の1
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1および2級の2
下肢不自由 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能障害の2級以上(一上肢のみを除く)
移動機能障害の4級以上
心臓機能障害 1級および3級
じん臓機能障害 1級および3級
呼吸器機能障害 1級および3級
ぼうこうまたは直腸の機能障害 1級および3級
小腸機能障害 1級および3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級までの各級
肝臓機能障害 1級から3級までの各級
療育手帳 重度
精神障害者保健福祉手帳 1級

お問い合わせ

筑紫野警察署 交通課
〒818-0041 筑紫野市上古賀1-1-1
電話:092-929-0110

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