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郵便による不在者投票制度

記事ID:0002881 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

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郵便による不在者投票制度

選挙人で身体に重度の障がいがある人の投票については、投票用紙に公職の候補者1人の氏名を記載し、郵送によって行う方法があります。

対象者

身体障害者手帳を持っている選挙人で、下記に該当する者

障がい名 障がいの程度
両下肢、体幹、移動機能の障がい 1級・2級
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい 1級・3級
免疫・肝臓機能の障がい 1級から3級

お問い合わせ

筑紫野市選挙管理委員会 事務局
筑紫野市石崎1-1-1
電話 092-923-1111

総務省ホームページ 「不在者投票制度」はこちら<外部リンク>

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