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医療的ケア児等在宅レスパイト事業

記事ID:0002870 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示
 在宅の医療的ケア児等の看護や介護を行う家族の負担軽減を図ることを目的に、医療的ケア児等の看護の為に訪問看護を利用する家族に対し、医療保険の適用外となる訪問看護のレスパイト利用に係る費用の一部を助成します。

医療的ケア児等とは

人工呼吸器による呼吸管理、たん吸引や経管栄養などの医療的支援が、日常生活に不可欠な人のこと。
近年、医療技術の進歩などを背景として、在宅で生活する医療的ケア児が増加しています。

対象者

筑紫野市に住所を有し、次の要件を満たす医療的ケア児等を看護している同居の家族

18歳未満の医療的ケア児の場合

訪問看護により医療的ケアを受けている

18歳以上の医療的ケア者の場合(すべてに該当)

1.訪問看護により医療的ケアを受けている
2.人工呼吸器または気管カニューレを装用している

助成の対象となる費用・時間

訪問看護事業者が、在宅の医療的ケア児等を対象に家族に代わって行う看護のうち、健康保険法の適用対象となる時間を除いた時間の費用

医療的ケア児等1人につき、1年度あたり48時間が上限

助成額

対象となる費用(30分あたり3,750円が上限)の9割(生活保護・市民税非課税世帯は10割)

申請方法

以下の書類を利用しようとする訪問看護事業者を経由して提出してください。
1.医療的ケア児等在宅レスパイト事業利用申請書
2.訪問看護により医療的ケアを受けていることが分かる書類(訪問看護利用指示書など)
3.人工呼吸器または気管カニューレを装用していることが分かる資料(18歳以上)

参考資料

申請様式

本事業における訪問看護サービスを提供する訪問看護事業所は、事前に事業所登録を行ってください。

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