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NHK放送受信料の減免

記事ID:0002703 更新日:2021年11月18日更新 印刷ページ表示

対象者

全額免除

「身体障がい者」「知的障がい者」「精神障がい者」が世帯構成員であり、かつ、世帯全員が市町村民税(住民税)非課税の場合

半額免除 ※下記に該当する世帯主が受信契約者である場合に限る

世帯主が下記に該当する場合

  • 視覚・聴覚障がい者
  • 身体障害者手帳1・2級所持者
  • 療育手帳A
  • 精神障害者保健福祉手帳1級所持者

申請手続

身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をご準備のうえ、市生活福祉課障がい者福祉担当で申請手続きを行ってください。その後、市が発行した証明書を受け取り、所定の手続きで、NHKへ郵送してください。

お問い合わせ

申請手続きについて

筑紫野市生活福祉課 障がい者福祉担当
〒818-8686 筑紫野市石崎1-1ー1
電話:092-923-1111

制度の内容について

NHK福岡放送局 営業部
〒810-8577 福岡市中央区六本松1-1-10
電話:092-715-7111

日本放送協会ホームページ「日本放送協会放送受信料免除基準」はこちら<外部リンク>

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