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筑紫地区地域自立支援協議会

記事ID:0014201 更新日:2021年11月19日更新 印刷ページ表示

筑紫地区地域自立支援協議会とは

筑紫地区(春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市、筑紫野市)では、障害者総合支援法の趣旨である「障がいのある人が普通に暮らせる地域づくり」を目指し、平成21年度より筑紫地区地域自立支援協議会を設置しています。
この協議会では、保健、医療、福祉、教育、就労等の各分野について、筑紫地区における課題を検討し、関係者によるネットワークの構築を図り、障がいのある人の地域生活の充実を推進します。

筑紫地区地域自立支援協議会設置規約 [PDFファイル/62KB]
筑紫地区地域自立支援協議会の構図 [PDFファイル/41KB]

協議会のメンバー

保健・福祉・医療関係機関、教育・就労関係機関、障がい者当事者団体、障がい福祉サービス事業者、保健福祉環境事務所、社会福祉協議会、相談支援事業者および筑紫地区障がい福祉担当所管課により構成されています。

協議会で話し合っていること

▶福祉サービスの利用に係る相談支援の体制整備に関すること。
▶困難事例への対応のあり方に関すること。
▶関係機関等によるネットワーク構築に関すること。
▶地域の社会資源の整備に関すること。
▶その他協議会が必要と認めること。

活動の内容

筑紫地区地域自立支援協議会では、委員全体が主体的に協議を重ねていける場として、定期的に会議を開催しています。

全体会

全体会は、関係機関等から選出された22人以内の委員をもって構成し、年1回以上開催しています。

a.主な協議内容

▶所掌事項に関し、関係市に対しての施策提案
▶協議会の年間計画についての承認

連絡会

連絡会は、関係機関等の実務担当者をもって構成し、年2回開催しています。

a.主な協議内容

▶地域の情報および課題の共有
▶地域の困難事例の検討および分析
▶全体会に付議すべき事項の調整

事務局会

事務局会は、相談支援事業者の実務担当者と筑紫地区5市の障がい福祉所管課の担当者をもって構成し、毎月1回開催しています。

a.主な協議内容

▶地域の情報および課題の共有
▶地域の困難事例の検討および分析
▶全体会に付議すべき事項の調整

部会

筑紫地区地域自立支援協議会では相談支援部会・権利擁護部会・地域連携部会および緊急ショートステイ部会の4つの部会を設置しています。

▶相談支援部会
 相談支援部会では、筑紫地区の計画相談支援事業所や障害児相談支援事業所を中心とした地域のネットワークづくりや情報共有、困難事例の検討などを協議しています。

▶権利擁護部会
 権利擁護部会では、障がい者(児)の権利を守るため、筑紫地区の人権擁護委員や弁護士がメンバーとなり、困難事例の検討や研修会を実施しています。

▶地域連携部会
 地域連携部会では、部会で作成した「私らしい暮らしの手帳」(地域連携パス)の広報・普及を進めながら、困難事例の検討や研修会を実施しています。

 「私らしい暮らしの手帳」(地域連携パス)に関するページ<外部リンク>

▶緊急ショートステイ部会
 緊急ショートステイ部会では、地域生活支援拠点等の整備体制における「緊急時の受入れ」に関して、事務局会委員と筑紫地区内の短期入所施設や入所支援施設等の職員がメンバーとなり、課題解決に向けて協議・検証を実施しています。

 

 

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