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令和3年4月1日から調剤券発行手続きを変更します

記事ID:0008309 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

調剤券の発行依頼について

令和3年4月1日から、本市生活保護受給者に係る調剤券発行依頼については、以下の様式を参考とし、必要事項を入力し、電子メールまたはファックス、もしくは郵送にて送付してください。
なお、調剤券は毎月25日に発送しますが、25日が土日・祝日になる場合は、日程がずれることがあります。

先発医薬品の調剤状況について

「生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律」により生活保護法が改正され、生活保護を受給している患者について、平成30年10月1日から医師または歯科医師が医学的見地により後発医薬品の使用を可能と認めている場合には、後発医薬品の使用が原則化されているため、対象者がいた場合は以下の様式にて、郵送・メール・ファックスにて報告をお願いします。

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