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私たちの一生の間には、いっしょうけんめい働いても生活できない時や、病気や事故、その他さまざまな事情のため生活が苦しくなって、どうにもならなくなるときがあります。
このような時に、日本国憲法第25条にもとづき、その困窮の程度に応じて国が最低限度の生活を保障するとともに、一日も早く自分たちの力で生活していけるように手助けすることを目的とした制度です。
この法律は、日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。
すべての国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を無差別平等に受けることができる。
この法律により保障される最低限度の生活は、健康で文化的な生活水準を維持するものでなければならない。