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被保護者健康管理支援事業の実施

記事ID:0016373 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
令和3年1月から、データに基づいた、生活習慣病の予防等を推進する被保護者健康管理支援事業が実施されています。本市においても健康管理支援員を中心に健康管理支援を行っています。

事業内容

健康診断受診勧奨

健康診断受診率を向上させることにより、生活習慣病の発症予防や疾病の早期発見・早期治療による健康寿命の延伸、および医療費の削減を目的とする。

医療機関受診勧奨

健診の結果、「要医療」と判定された人、または医療機関の受診をせず治療が中断となっている人に対し、医療機関の受診勧奨を行うことにより、健康寿命の延伸や自立に向けた健康管理が実施できるようにすることを目的とする。

頻回受診者への対策

月に同一の医療機関を15日以上受診している人、または3カ月連続で計40日以上受診している人に対し、ケースワーカーと健康管理支援員が訪問や指導を行い、適正な受診とすることを目的とする。

長期入院者への退院促進

病状的に退院可能であるにもかかわらず、長期入院(180日以上)になっている人に対し、施設入所支援等を行う。

重複受診者への指導

レセプトにて同一疾病での同月内での医療機関の重複診療および薬の重複処方の疑いがあるレセプトを抽出し、医療機関へ情報提供を行うとともに、対象者への指導を行う。

ジェネリック医薬品の使用促進

本市のジェネリック医薬品使用率は後発医薬品促進計画の策定基準である使用率(80%)を超えて推移しているため、今後使用率を維持していくための支援を行っていく。

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