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生活保護法に基づく介護扶助について

記事ID:0016329 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

介護扶助について

介護扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない要介護者および要支援者に対して、介護保険の給付対象と同範囲のものを原則、現物給付の方法で行います。

介護扶助と介護保険との関係

生活保護受給者も、65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2被保険者)は、介護保険の被保険者となります。この場合は、補足性の原理により保険給付が優先し、自己負担部分(食事の標準負担を含む)が介護扶助等の給付となります。
また、40歳以上65歳未満で、医療保険未加入の人については、第2号被保険者になれないため、全額を介護扶助で給付します。
介護扶助と介護保険との関係
40歳から65歳未満の生活保護受給者 65歳以上の生活保護等受給者
医療保険の加入者

第2号被保険者

(自己負担1割を介護扶助から給付)

第1号被保険者

(自己負担1割を介護扶助から給付)

医療保険未加入者

介護保険の被保険者以外の者

(10割を介護扶助から給付)

 

介護保険制度との違い

(1)生活保護法による「指定介護機関」として指定された介護機関に、福祉事務所長が介護サービスを依頼します。
(2)介護扶助受給者は、福祉事務所長が発行する「介護券」により介護サービスを受けます。
(3)介護扶助の必要性については、「要介護認定結果」および「介護サービス計画」等に基づいて福祉事務所長が決定します。

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