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生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合の対応について

記事ID:0016326 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示
平成26年8月20日付社援保発0820第1号厚生労働省社会・援護局保護課長通知に基づき、生活保護受給中の入院患者が転院を行う場合には、転院の必要性について福祉事務所が事前に書面検討を行うこととなっています。

生活保護法指定医療機関へのお願い

各指定医療機関は、事前に「転院事由発生連絡票」(以下様式)の提出をお願いします。

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