生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者について、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
そのため、後発医薬品の使用原則化にご協力をお願いします。
先発医薬品の調剤状況(情報提供用)
後発医薬品の処方が可能であるにもかかわらず、先発品医薬品を処方した場合は、以下の様式を使用し、福祉事務所への情報提供にご協力ください。