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生活保護法に基づく医療扶助について

記事ID:0016314 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

医療扶助について

生活保護制度では、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない生活保護受給者に対して、医療扶助として医療を提供します。
生活保護受給者は、国民健康保険の被保険者とならないため、原則として医療扶助で医療費を負担します。
しかし、
(1)障害者自立支援法等の公費負担医療が適用される者
(2)被用者保険の被保険者または被扶養者
については、各制度において給付されない部分が医療扶助の給付対象となります。
また、保険外併用療養費は、原則として適用されません。

医療扶助の範囲と方法

医療扶助は、以下の範囲内にて行います。
(1)診察
(2)薬剤または治療材料
(3)医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4)居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
(5)病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(6)移送の範囲内で実施

また、医療扶助は、原則として、現物給付となります。

医療保険制度との違い

生活保護制度は、全額が国民の税負担により支えられています。そのため、他の医療保険制度と比較して、以下のような違いがあります。
(1)生活保護法による「指定医療機関」として指定された医療機関に要保護者の診療を福祉事務所長が依頼する。
(2)医療扶助の給付は、「要否意見書」に基づいて福祉事務所長が必要性を検討し、給付するかどうかを決定する。
(3)要保護者は、福祉事務所長が発行する「医療券」により受診する。

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