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空き店舗利用促進補助制度
制度概要
中心市街地内において、起業家および商業者への支援ならびに商店街の活性化に貢献することを目的として、空き店舗を利用して指定する業種の店舗を開業する事業者に対し、その店舗の賃料の一部を補助します。
筑紫野市空き店舗利用促進事業補助金交付規則[Wordファイル/21KB]
対象者
中心市街地において空き店舗を借り上げ、小売業、飲食業および生活関連サービス業(風俗業・夜間のみの営業を除く)を営む事業者が対象となります。
計画段階で筑紫野市商工会の経営計画や資金計画に対する指導を受けた上で、開業前に申請する必要があります。必ず事前にご相談ください。
※対象業種については日本標準産業分類による業種区分により判断します。計画の業種について個別問い合わせください。
補助対象外
- 対象区域内での店舗閉店後、6カ月以内の人
- 第三者への転貸を目的に空き店舗を賃借する人
- 空き店舗の賃借に対し国または地方公共団体等の補助を受けている人
- 空き店舗の賃貸借契約の期間が1年未満の人
- 市税等の滞納がある人
- その他市長が適当でないと認める人
対象となる空き店舗
- 中心市街地基本計画に定める区域内にあるもの
- 大規模小売店舗立地法の規程による大規模小売店舗内でないもの
- 1年以上継続して利用されていないもの
補助対象経費
毎月の店舗の家賃(居住部分・敷金・礼金・駐車場・共益費・仲介手数料・諸費用・消費税等除く)
補助金の額
- 開業から1年間 補助対象経費の2分の1 月額上限50,000円
- 開業から1年間を経て2年目 補助対象経費の4分の1 月額上限25,000円
補助金の交付申請および交付等
- 計画段階で筑紫野市商工会に事前相談してください。(計画の事前確認)
- 申請書に必要書類を添付し、筑紫野市商工会を経由し商工観光課に申請してください。(申請)
- 申請および交付は年度ごとに行います。
- 6・9・12月に部分払いを受けられます。(部分払申請)
- 年度末(3月末)または補助期間の終了月に事業完了報告を行い、その年度の補助金の交付を受けます。