情報公開制度
情報公開制度について
情報公開制度とは、行政運営や市民生活に関する情報を知りたいとき、見たいときに、市が保有する公文書を市に開示請求をすることができる制度です。市民の知る権利を制度的に保障することにより、市の保有する情報の一層の公開を図るとともに、市民参加の行政を一層推進し、市の諸活動を市民に説明する責務が全うされるようにすると ともに、市民の監視および参加の下にある公正で民主的な市政の発展に寄与することを目的とするものです。
すべての公文書が開示されるのですか。
市が保存・保管している公文書は原則的に開示されますが、個人情報や公共の利益を守るために開示できない公文書もあります。具体的には、次のような情報が記録されているものは開示できないこととなっています。
(1) 法令秘情報
法令等、筑紫野市議会会議規則、実施機関が法律上従う義務を負う国等の機関の指示により、公にすることができない情報
(2) 個人に関する情報
個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものまたは特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの
(3) 法人等情報
法人その他の団体に関する情報または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより、当該法人等または当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
(4) 意思決定過程情報
市の機関および国等の内部または相互間における審議、検討または協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれまたは特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(5) 行政運営情報
市の機関または国等が行う事務または事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務または事業の性質上、当該事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
(6) 任意提供情報
実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報であって、法人等または個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの
(7) 生命等保護情報
公にすることにより、人の生命、身体または財産の保護、犯罪の予防、犯罪の捜査その他市民生活の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(8) 社会的差別情報
公にすることにより、社会的差別につながるおそれがある情報
どんな公文書を開示するのですか。
平成6年4月1日以後に職員が職務上作成または取得した公文書(実施機関の職員(筑紫野市土地開発公社にあっては、役員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルムおよび電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるものを除く。)であって、現在保存・保管されている公文書です。
また、平成6年3月31日以前の公文書についても申出によって開示に努めています。これを公文書の任意的開示といいます。なお、出資法人等に関しては、出資法人等が保有する情報のうち、平成18年4月1日以後に出資法人等が作成し、または取得した情報を対象とします。
情報公開の対象となる機関はどこですか。
市長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者の権限を行う市長、土地開発公社です。
請求はどうするのですか。
総務部総務課において市の担当職員と相談しながら公文書の特定を図り、公文書開示請求書に必要事項を記入することにより請求することができます。また、公文書開示請求書を郵送等(ファックス、電子メールを含む。)の手段により送付することで請求することもできます。
請求できるのは誰ですか。
誰でも開示請求できます。
請求に係る費用はいくらですか。
情報公開の閲覧に係る費用は無料ですが、情報の写し(コピー)には規則に定める費用を負担していただきます。
開示の決定はいつ頃になるのでしょうか。
請求のあった日の翌日から起算して14日以内に開示するか否かの決定を行い、請求者にご連絡します。ただし、やむを得ない理由があるときは、決定期限を延期する場合があります。
不服があるときはどうするのですか。
請求した公文書の全部または一部の開示が認められず、その決定に不服があるときは、不服申立てをすることができます。不服申立ての審査は、筑紫野市情報公開審査会が行います。
情報公開等に係る請求書
情報公開に係る請求書は「公文書開示請求書」を、公文書の任意的開示に係る請求書は「公文書任意的開示申出書」を使用してください。
公文書開示請求書 (29kbyte)
公文書任意的開示申出書 (30kbyte)
公文書開示請求書および公文書任意的開示申出書についてはこちらからも確認することができます。
公文書開示請求書・公文書任意的開示申出書
情報公開制度に関してご不明なことがありましたら、総務部総務課法務担当までご連絡ください。
電話番号 092-923-1111
情報公開等に係る請求書の提出先
情報公開等に係る請求書の提出先
筑紫野市役所総務部総務課法務担当(市役所本庁4階)
郵送の場合 郵便番号 818-8686 福岡県筑紫野市石崎1-1-1 筑紫野市役所総務課法務担当
ファックスの場合 092-923-1134
メールの場合 soumu@city.chikushino.fukuoka.jp
情報公開・個人情報保護総合案内所について
国の行政機関や独立行政法人などの情報公開制度や個人情報保護制度について、案内や情報提供を行っています。
開設場所
福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎本館8階(総務省九州管区行政評価局内)
開設時間
9時から17時まで(土曜日・日曜日、祝日、年末年始を除く。)
問い合わせ先
情報公開・個人情報保護総合案内所(総務省九州管区行政評価局内)
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- ファックス番号 092-431-7084