クーリング・オフについて
さまざまな販売方法と消費者トラブル
商品やサービスを購入する場合、消費者が店舗に行って契約するのが一般的ですが、訪問販売や電話勧誘、通信販売など特殊な販売方法があります。これらは、便利さと同時にトラブルとなる要素も含んでいます。契約は慎重にしましょう。
トラブルを防ぐポイント
その1 必要なければ、はっきり断る。
その2 契約は慎重に。書面は二度読む。
その3 その場で決めずに、家族や友人と話し合う。
覚えておこう クーリング・オフ
クーリング・オフとは、訪問販売で(キャッチセールス・アポイントメント商法を含む)消費者が申し込みや契約をした場合、その商品が本当に必要かどうかを冷静に考え直す期間を設けた制度です。
注1.キャッチセールス(営業所など連れ込み販売)
注2.アポイントメント商法(呼び出し販売)
※契約した日を含め8日以内に書面で通知しましょう。
クーリング・オフのはがきの書き方
※はがきの表・裏を控えとしてコピーにとり、簡易書留で出しましょう。
※クレジット契約をした場合は、クレジット会社にも出しましょう。