A. マイナンバー制度では、個人情報が同じところで管理されることはありません。例えば、国税に関する情報は税務署に、児童手当や生活保護に関する情報は市役所に、年金に関する情報は年金事務所になど、これまでどおり情報は分散して管理されます。 また、行政機関の間で情報をやり取りする際には、マイナンバーではなく、行政機関ごとに異なるコードを用いて情報連携を行なうので、万一、情報漏えいが発生したとしても、個人が特定できないデータとなっています。
Q. もしマイナンバーが漏えいしたら、なりすましされて悪用されるのではないですか。
A. マイナンバーを使って社会保障や税などの手続きを行う際には、マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付きの身分証明書等により本人確認を厳格に行うことが法律で義務付けられています。言い換えれば、万が一マイナンバーが漏えいした場合であっても、マイナンバーだけで手続きを行うことはできませんので、それだけでは悪用されません。 万一、マイナンバーが漏えいした場合には、本人の請求などにより、マイナンバーを変更することが可能です。
Q. 自分のマイナンバーを取り扱う際に気を付けることは何ですか。
A. マイナンバーは、生涯にわたって利用する番号なので、忘失したり、漏えいしたりしないように大切に保管してください。法律や条例で決められている社会保障、税、災害対策の手続きで行政機関や勤務先などに提示する以外は、むやみにマイナンバーを他人に教えないようにしてください。他の手続きのパスワードなどにマイナンバーを使うことも避けてください。
Q. 他人のマイナンバーを収集してはいけないのですか。
A. 社会保障、税、災害対策の手続きに必要な場合など、番号法第19条で定められている場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属さない者)のマイナンバーの提供を求めたり、他人(同左)のマイナンバーを含む特定個人情報を収集し、保管したりすることは、本人の同意があっても、禁止されています。
マイナンバーカードに関する質問
Q. マイナンバーカードは、何に使えるのですか。通知カードと、どう違うのですか。
A. マイナンバーカードは、ICチップのついたカードであり、表面には氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にはマイナンバーが記載されています。本人確認のための身分証明書として使用できるほか、e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書も標準搭載されています。 一方、通知カードは、紙製のカードであり、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されますが、顔写真は記載されません。なお、通知カード単体では本人確認はできませんので、併せて、主務省令で定める書類(運転免許証やパスポート等)の提示が必要となります。
A. マイナンバーカードの券面には、氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、顔写真が記載されており、レンタル店などでも身分証明書として広くご利用いただけます。ただし、カードの裏面に記載されているマイナンバーをレンタル店などに提供することはできません。また、レンタル店などがマイナンバーを書き写したり、コピーを取ったりすることは禁止されています。
Q. マイナンバーカードのICチップから情報が筒抜けになってしまいませんか
A. マイナンバーカードのICチップには、税や年金の情報などプライバシー性の高い情報は記録されませんので、それらの情報はカードからは判明しません。(入る情報は、券面に記載されている情報や公的個人認証の電子証明書等に限られています。)
Q. マイナンバーカードの取得が義務付けられるのですか。
A. マイナンバーカードは申請により市町村長が交付することとしており、カードの取得は強制ではありません。しかし、マイナンバーカードは、各種手続きにおけるマイナンバーの確認および本人確認の手段として用いられるなど、国民生活の利便性の向上に資するものですので、できるだけ多くの市民のみなさまに取得していただきたいと考えています。
Q. 番号制度が導入されると、住基カードはどうなるのですか。
A. マイナンバーカードの交付開始以降、住基カードの新規発行は行わない予定ですが、発行された住基カードについては、有効期間内は引き続きご利用いただけます。
Q. マイナンバーカードに有効期限はありますか。
A. 20歳以上の方は10年、20歳未満の方は容姿の変化を考慮し5年としています。
Q. マイナンバーカードの交付を受ける際の本人確認はどのように行うのですか。
A. マイナンバーカードの交付を受ける際は、原則として、ご本人が市区町村の窓口に出向いていただき、本人確認を行う必要があります。ただし、病気や障がいなどによりご本人が出向くことが難しい場合は、ご本人が指定する方が代わりに交付を受けることができます。
Q. 通知カードやマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、どうすればよいですか。
A. 引越などで市町村に転入届を出すときは、通知カードまたはマイナンバーカードを同時に提出し、カードの記載内容を変更する必要があります。それ以外の場合でも、通知カードまたはマイナンバーカードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更する必要があります。