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子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)とは?
食費等の物価高騰による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
このページでは、ひとり親世帯以外の子育て世帯生活支援特別給付金について記載しています。
ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金については、こちらから(別ページ)
主な更新情報
6月1日 「1.対象者」の児童年齢や収入急変の時点を更新、周知用チラシを追加しました。
「4.申請方法」について申請受付期間を更新、必要書類を追加しました。
1.対象者
次のいずれかに当てはまる人
- 令和4年度中に実施した子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)(前回の給付金)の支給対象者であった人(申請の要否に関わらず、前回の給付金を受け取った人。受取辞退した人も含む。ただし、離婚などにより現に児童を養育していない人を除く。)
- 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合は20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年度の市民税均等割が非課税の人または令和5年1月以降の収入が急変し市民税非課税相当の収入になった人(家計急変者)
ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を既に受給した人は対象外です。
2.給付額
対象児童1人あたり一律5万円
3.給付金の支給手続き
(1)令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)の支給対象者であった人
- 申請は不要です。
- 対象者には順次通知を発送し、児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に令和5年5月下旬(予定)に振込をします。(5月末に支給済み)
- 受給を希望しない場合には届出が必要です。
(2)令和5年度市民税非課税の人または家計急変者
- 受給するためには申請が必要です。
世帯の人数 | 構成例 | 非課税相当収入限度額 | 非課税所得限度額 |
---|---|---|---|
2人 | 夫(婦)子1人 | 146.9万円 | 91.9万円 |
3人 | 夫婦子1人 | 187.7万円 | 123.4万円 |
4人 | 夫婦子2人 | 232.7万円 | 154.9万円 |
5人 | 夫婦子3人 | 277.7万円 | 186.4万円 |
6人 | 夫婦子4人 | 322.7万円 | 217.9万円 |
(注)世帯の人数は、以下の合計人数です。
- 申請者本人
- 同一生計配偶者(前年の収入金額103万円以下の者)
- 扶養親族(16歳未満の者も含む)
4.申請方法
申請受付期間
令和5年6月5日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
(郵送でも可。郵送の場合、締切日必着です。)
申請先
筑紫野市健康福祉部保育児童課(市役所1階4番窓口)
092-923-1111(内線412、413、414、415)
郵便番号818-8686 筑紫野市石崎1丁目1番1号
必要書類
- 申請書(請求書)【様式第3号】 [PDFファイル/644KB]※申請者は、児童手当の受給者または保護者のうち所得の高い方としてください。
- 簡易な収入額の申立書(家計急変者)【様式第4-1号】 [PDFファイル/312KB]※「家計急変者」として申請する場合のみ
- 簡易な所得額の申立書(家計急変者)【様式第4-2号】 [PDFファイル/422KB]※「家計急変者」として申請する人のうち、収入で条件を満たさない場合のみ。自営業の人は、帳簿等の経費がわかる書類をご準備ください。
- 本人確認書類の写し(運転免許証等)
- 受取口座を確認できる書類の写し(通帳もしくはキャッシュカード。請求者本人名義に限る。)
- 申請者の世帯の状況を確認できる書類の写し(住民票など)※筑紫野市内で同居している子を養育している場合は不要
- 令和5年1月以降の任意の月の収入額がわかる書類(給与明細書や年金振込通知書など)※「家計急変者」として申請する場合のみ。収入のある配偶者がいる場合は、配偶者分も必要。
関連情報
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
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