ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育 > 子育て > 手当・医療費助成・給付金 > 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

本文

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

記事ID:0012637 更新日:2023年6月1日更新 印刷ページ表示

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)とは?

 食費等の物価高騰による影響が長期化する中で、低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 このページでは、ひとり親世帯分の生活支援特別給付金について記載しています。

ひとり親世帯以外分の子育て世帯生活支援特別給付金については、こちらから(別ページ)

主な更新情報

6月1日 「4.申請方法」について申請受付期間を更新、必要書類を追加しました。

1.対象者

  1. 令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている人
    ※令和5年2月28日までに児童扶養手当の申請をし、手当の支給があると認定を受けた人
  2. 公的年金等を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない人(児童扶養手当に係る支給制限限度額を下回る人に限る)
    ※「公的年金等」とは、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
    ※既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、児童扶養手当の申請をしていれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されていたと推測される人も対象となります。
  3. 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準になっている人

 ただし、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を既に受給した人は対象外です。

 

子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ(表)子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)チラシ(裏)

周知用チラシ(制度の概要) [PDFファイル/487KB]

 

2.給付額

 対象児童1人あたり一律5万円

3.給付金の支給手続き

(1)令和5年3月分児童扶養手当受給者

  • 申請は不要です。
  • 対象者には順次通知を発送し、児童扶養手当を支給している口座に令和5年5月末(予定)に振込をします。(5月25日に支給済み)
  • 受給を希望しない場合は届出が必要です。

 なお、令和5年3月分の児童扶養手当が遡って認定された人については、個別にお知らせする予定です。

(2)公的年金給付等受給者

  • 受給するためには申請が必要です。
  • 児童扶養手当の受給水準となる令和3年中(令和3年1月1日から令和3年12月31日まで)の収入額(公的年金額を含む)は次のとおりです。
児童扶養手当の受給水準
扶養義務者 申請者本人 扶養義務者
0人 3,114,000円 3,725,000円
1人 3,650,000円 4,200,000円
2人 4,125,000円 4,675,000円
3人 4,600,000円 5,150,000円
4人 5,075,000円 5,625,000円
5人 5,550,000円 6,100,000円

(3)家計急変者

  • 受給するためには申請が必要です。
  • 対象者は次の(ア)(イ)の要件を満たす人です。
    (ア)申請時点で児童扶養手当の支給要件に該当する ※以下のいずれかの状態にあること
     父母が婚姻(法律婚・事実婚)を解消した児童
     父または母が死亡した児童
     父または母が障がいの状態にある児童
     父または母の生死が明らかでない児童
     父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
     父または母がDV被害に関する保護命令を受けた児童
     父または母が引き続き1年以上(刑務所に)拘禁されている児童
     母が未婚で出産した児童
    (イ)食費などの物価高騰の影響により、急変後1年間の収入の見込み(公的年金額を含む)が児童扶養手当の受給水準となる見込みの人

4.申請方法

申請受付期間

令和5年6月5日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

(郵送でも可。郵送の場合、締切日必着です。)

申請先

〒818-8686 筑紫野市石崎1丁目1番1号

筑紫野市健康福祉部保育児童課(市役所1階4番窓口)

必要書類

公的年金給付等受給者

家計急変者

関連情報

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!

 ご自宅などに市町村から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
 もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに市や警察にご連絡ください。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?