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定額減税補足給付金(調整給付)のお知らせ
令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において、定額減税が実施されます。
所得税の定額減税についてはこちらをご覧ください。<外部リンク>
その際、定額減税を十分に受けられないと見込まれる人に対し、定額減税しきれない差額分を調整のうえ定額減税補足給付金(調整給付)(以下、調整給付金と表記)を支給します。
なお、国の示す内容に基づき、早期に調整給付金をお届けする観点から、令和5年の所得・控除の状況に基づき支給対象者および支給額を判断します。
令和6年分の所得税額が確定した後、当初の支給額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年度に支給します。
7月より設置していました調整給付金コールセンターは、10月31日をもって受付を終了いたしました。
支給額
「定額減税可能額」とは、定額減税の適用を受けることができる上限額です。
「令和6年分推計所得税」とは、令和5年の所得・扶養の状況から推計した税額です。市民のみなさまに早期に調整給付金をお届けする観点から推計所得税額を基に支給額を算出しています。
扶養親族数は、控除対象配偶者、16歳未満の扶養親族を含み、令和5年12月31日現在の状況で算出しています。
支給対象者
以下のいずれにも当てはまる人
- 令和6年分所得税が課税される見込みの人、または、筑紫野市から令和6年度住民税所得割が課税されている人
- 定額減税可能額が「令和6年分所得税額」または「令和6年度住民税所得割額」を上回る人
- 合計所得金額が1,805万円以下の人
調整給付金の対象者となるかは以下のフローチャートを参考にしてください。
確認書の発送時期
支給対象者には、確認書を7月下旬から順次発送します。
お手元に届きましたら確認書の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて同封している返信用封筒で返送してください。
提出期限
令和6年10月31日(消印有効)
※期限までに提出がない場合は、本給付金を辞退したものとみなします。
支給時期
市役所にて確認書の記載内容や添付書類を確認し、確認書提出から1か月程度で指定口座に振り込みます。
よくあるご質問
問い合わせ
不明な点がありましたら、お問い合わせの前に、よくあるご質問をご確認ください。
電話のかけ間違いがないよう、電話番号を十分確認してください。
また、通話にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、本人確認をさせていただきますのでご協力ください。
筑紫野市定額減税補足給付金(調整給付)に関する問い合わせ先
企画政策部 人事課 行政管理担当
電話番号:092-923-1111(内線291・292)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
給与所得者および公的年金受給者などの定額減税についてのご質問にはお答えできませんので、ご了承ください。
給付金に対する「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅などに市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動支払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合はすぐに市や警察にご連絡ください。