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【終了しました】筑紫野市中小企業等物価高騰対策支援金

記事ID:0024430 更新日:2023年3月2日更新 印刷ページ表示

 電力・ガスの価格高騰により経営への影響を受けた筑紫野市内の中小企業者および個人事業者に対し、今後の事業継続を支援するために支援金を給付します。

対象者

 筑紫野市内に店舗などを有する中小企業者または個人事業者で、次の1、2のどちらも満たす事業者。

  1. 令和4年11月24日時点で市内で事業を営み、今後も継続して事業活動をする事業者。
  2. 令和3年分の確定申告において事業収入などがある事業者。(または、新たに開業した事業者で、申請期間内に法人の設立報告書もしくは個人の開業届出書などの写しを提出できる事業者。)

給付額

 

区分

給付額 備考
中小企業者 1店舗等当たり 50,000 ※同一店舗等につき、1回限り
個人事業者 1店舗等当たり 25,000

必要書類

  1. 筑紫野市中小企業等物価高騰対策支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)
    筑紫野市中小企業等物価高騰対策支援金給付申請書兼請求書 [Wordファイル/60KB]
    筑紫野市中小企業等物価高騰対策支援金給付申請書兼請求書 [PDFファイル/143KB]
  2. 法人 令和3年度分の法人税確定申告書別表一の控えの写し
    個人事業者 令和3年分の所得税青色申告決算書または収支内訳書の控えの写し
    ※新規開業者で確定申告をしていない場合は、法人の設立報告書または個人の開業届出書等の写し
  3. 2の書類に記載のない店舗等がある場合は、その店舗の所在を証明できるものの写し
    (各種営業許可の写し、ホームページ等でその店舗等の所在が分かる部分をプリントアウトしたものなど)
  4. 支援金の振込先口座の通帳の写し(表紙をめくった銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるページ)
    ※法人の場合 法人名義のもの
    ※個人事業者の場合 個人事業者名義のもの
  5. 役員名簿 ※法人のみ
    役員名簿 [Wordファイル/58KB]
    役員名簿 [PDFファイル/101KB]
  6. 本人確認書類の写し(運転免許証、保険証またはパスポートなどいずれか一つの写し)
    ※個人事業者のみ

申請方法

 郵送でのみ受け付けます。(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
※郵送費用は申請者の負担となりますのでご了承ください。

送付先

筑紫野市役所 物価高騰対策支援金申請窓口(郵便番号818-8686 筑紫野市石崎1-1-1)

申請期間

令和4年12月1日(木曜日)から令和5年2月28日(火曜日)当日消印有効

問い合わせ先

筑紫野市役所 物価高騰対策支援金申請窓口
電話番号 092-925-5556

注意事項

  • 申請は1店舗などにつき1回限りです。
  • 虚偽の申告や誓約内容違反などの場合、支援金を返還していただく場合があります。
  • 手書きする際は、ボールペンなど消えないものでご記入をお願いします。(鉛筆や消せるボールペンは不可。)
  • 申請書兼請求書の金額記入欄は訂正ができません。間違えた場合は、新しい用紙に書き直しをお願いします。なお、その他の部分を訂正する場合は、訂正箇所に二重線を引いた上で正しい文字を記入し、訂正印を押印してください。(修正液・修正テープなどによる訂正はできません。)
  • 申請内容に不備などがあった場合は、電話にて連絡し内容などの確認を行います。
  • 提出された書類だけで審査が困難な場合は、追加で書類の提出を求めることがあるほか、現地調査などを行う場合があります。

次のいずれかに該当する場合は、中小企業等物価高騰対策支援金を受けることができません。

  • 介護サービス、障がい福祉サービス、保育事業者対象の筑紫野市物価高騰対策支援金を受ける事業者
  • 福岡県社会福祉施設等物価高騰対策支援金その他これに類する福岡県が給付する物価高騰対策支援金を受ける事業者
  • 発行済株式の総数または出資金額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
  • 発行済株式の総数または出資金額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
  • 大企業の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

申請後の流れ

 申請された書類を審査の上、給付の可否を決定し、決定通知書を発送します。また、給付決定後、1カ月程度で指定の銀行口座に振込を行います。
 なお、不明な点などがあれば連絡します。
 ※現地確認を行い、申請内容を確認する場合があります。

不正受給などの注意

 申請された書類などについて不審な点がある場合、調査を行うことがあります。また、調査の結果によって不正受給と判断した場合、振込の差止めや筑紫野市中小企業等物価高騰対策支援金の返還となります。

確定申告に関する注意点

 筑紫野市中小企業等物価高騰対策支援金は、所得税または法人税の計算上、収入に計上する必要があります。筑紫野市中小企業等物価高騰対策支援金を受給した人は、確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。
 ただし、筑紫野市中小企業等物価高騰対策支援金を含めた収入から経費を差し引きますので、支援金を含めた収入の額が経費の額よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。

国税庁資料より抜粋 [PDFファイル/365KB]

確定申告に関することについては、こちらのページをご覧ください。
国税庁のホームページ<外部リンク>

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