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【終了しました】筑紫野市第2回観光事業者緊急支援金
新型コロナウイルス感染症拡大により経営への影響を受け、筑紫野市内で宿泊事業、入浴温泉事業、観光バス事業、タクシー事業、旅行業者代理業事業、リネンサプライ事業をしている中小企業者、個人事業主の事業継続を支援するために支援金を給付します。
※申請期限が令和4年9月30日(金曜日)までとなっていますので、まだ申請をしていない場合は期限内に申請してください。
対象者
筑紫野市内に事業所を有する宿泊事業者、入浴温泉事業者、観光バス事業者、タクシー事業者、旅行業者代理業事業者またはリネンサプライ事業者であり、今後も継続して事業を行う者
給付額
宿泊事業者 | 旅館・ホテル営業事業者 | 1施設あたり30万円+1部屋あたり5万円(上限100万円) |
---|---|---|
簡易宿所営業事業者 | 1施設あたり30万円 | |
住宅宿泊事業者 | 1施設あたり10万円 | |
入浴温泉事業者 | 1施設あたり30万円 | |
観光バス事業者 | 1事業者あたり30万円+車両1台あたり5万円(上限100万円) | |
タクシー事業者 | 1事業者あたり30万円+車両1台あたり5万円(上限100万円) | |
個人タクシー事業者 1事業者あたり10万円 | ||
旅行業者代理業事業者 | 1事業者あたり30万円 | |
リネンサプライ事業者 | 1事業者あたり30万円 |
必要書類
- 筑紫野市第2回観光事業者緊急支援金給付申請書兼請求書
筑紫野市第2回観光事業者緊急支援金給付申請書兼請求書 [Wordファイル/67KB]
筑紫野市第2回観光事業者緊急支援金給付申請書兼請求書 [PDFファイル/158KB] - 事業者別の添付書類
添付書類一覧表 宿泊事業者 ・旅館業法に基づく福岡県知事の許可証の写しまたは
住宅宿泊事業法に基づき福岡県知事へ届出したことが分かる書類の写し入浴温泉事業者 ・公衆浴場法に基づく福岡県知事の許可証の写し 観光バス事業者および
タクシー事業者・道路運送法に基づく許可証の写しまたはそれに準ずる証明書の写し
・該当する車両の自動車検査証の写し旅行業者代理業事業者 ・旅館業法に基づく福岡県知事発行の登録通知文書の写し リネンサプライ事業者 ・クリーニング業法に基づく福岡県知事の検査確認済証の写し
・宿泊事業者との取引等を証する書類の写し(納品書等) - 支援金の振込先口座の通帳の写し(表紙をめくった銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるページ)
※法人の場合 法人名義のもの
※個人事業主の場合 個人事業主名義のもの - 役員名簿 ※法人のみ
役員名簿 [Wordファイル/58KB]
役員名簿 [PDFファイル/106KB] - 本人確認書類の写し(運転免許証、保険証またはパスポートなどいずれか一つの写し)
※個人事業主のみ
申請方法
郵送でのみ受け付けます。(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
※郵送費用は申請者の負担となりますのでご了承ください。
送付先
筑紫野市役所 商工観光課(郵便番号818-8686 筑紫野市石崎1-1-1)
申請期限
令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効
申請後の流れ
申請された書類を審査の上、給付の可否を決定し、決定通知書を発送します。また、給付決定後、1カ月程度で指定の銀行口座に振込を行います。
なお、不明な点などがあれば連絡します。
※現地確認を行い、申請内容を確認する場合があります。
不正受給などの注意
申請された書類などについて不審な点がある場合、調査を行うことがあります。また、調査の結果によって不正受給と判断した場合、振込の差止めや筑紫野市第2回観光事業者緊急支援金の返還となります。
確定申告に関する注意点
筑紫野市第2回観光事業者緊急支援金は、所得税または法人税の計算上、収入に計上する必要があります。筑紫野市第2回観光事業者緊急支援金を受給した人は、確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。
ただし、筑紫野市第2回観光事業者緊急支援金を含めた収入から経費を差し引きますので、支援金を含めた収入の額が経費の額よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。
確定申告に関することについては、こちらのページをご覧ください。
国税庁のホームページ<外部リンク>
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