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筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金について
令和3年1月からの緊急事態宣言に伴う飲食店の営業時間の短縮、不要不急の外出抑制等により、市内事業者の経営状況の悪化が懸念されることから、市から支援金を支給します。
対象者
- 下記いずれかの支援金を受給しており、申請日においても事業を継続している事業者。
A.「筑紫野市中小企業等緊急支援金」
B.「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(国)
C.「福岡県中小企業者等一時支援金」 - 法人事業者の場合
本店が筑紫野市内にあること、または法人税確定申告書に記載の納税地が筑紫野市であること。 - 個人事業者の場合
令和2年分確定申告で提出された収支内訳書または青色申告決算書に記載の事業所所在地が筑紫野市であること
国、県それぞれの一時支援金の詳細については、次のリンクを確認してください。
一時支援金ホームページ<外部リンク>
福岡県庁ホームページ<外部リンク>
支給額
10万円
1事業者につき、1回限りです。
必要書類
A.「筑紫野市中小企業等緊急支援金」の支給決定を受けた事業者の場合
- 筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金支給申請書兼請求書
筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/140KB]
筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金支給申請書兼請求書 [Wordファイル/44KB] - 第2回支援金の振込先口座の通帳の写し(申請する法人名義のもの、もしくは代表者名義のものに限る)
表紙をめくった銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるページ - 本人確認書類(運転免許証、保険証またはパスポートなどいずれか一つの写し)
- その他市長が必要と認める書類
B.「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」(国)の支給決定を受けた事業者
- 筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金支給申請書兼請求書
筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/140KB]
筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金支給申請書兼請求書 [Wordファイル/44KB] - 「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の支給決定通知書の写し
- 法人の場合 前事業年度の法人税確定申告書別表1の写し
個人事業主の場合 令和2年分の所得税確定申告書第1表と青色申告決算書または収支内訳書の写し - 支援金の振込先口座の通帳の写し(申請する法人名義のもの、もしくは代表者名義のものに限る)
表紙をめくった銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるページ - 本人確認書類(運転免許証、保険証またはパスポートなどいずれか一つの写し)
- その他市長が必要と認める書類
C.「福岡県中小企業者等一時支援金」の支給決定を受けた事業者
- 筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金支給申請書兼請求書
筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金支給申請書兼請求書 [PDFファイル/140KB]
筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金支給申請書兼請求書 [Wordファイル/44KB] - 「福岡県中小企業者等一時支援金」の支給決定通知書の写し
- 法人の場合 前事業年度の法人税確定申告書別表1の写し
個人事業主の場合 令和2年分の所得税確定申告書第1表と青色申告決算書または収支内訳書の写し - 支援金の振込先口座の通帳の写し(申請する法人名義のもの、もしくは代表者名義のものに限る)
表紙をめくった銀行名・支店名・口座種別・口座番号・名義人が確認できるページ - 本人確認書類(運転免許証、保険証またはパスポートなどいずれか一つの写し)
- その他市長が必要と認める書類
申請方法
郵送でのみ受け付けます。(新型コロナウイルス感染症拡大防止のため)
※郵送費用は申請者負担となりますのでご了承ください。
送付先
筑紫野市役所 商工観光課(郵便番号818-8686 筑紫野市石崎1-1-1)
申請期限
令和3年9月30日(木曜日)当日消印有効
申請後の流れ
申請された書類を審査し、不明な点などがあれば連絡します。また、申請内容に不備がなければ3週間程度で指定の銀行口座に振込を行います。
なお、確認が終了した際には、交付決定通知書を発送します。
不正受給などの注意
申請された書類などについて不審な点がある場合、調査を行うことがあります。また、調査の結果によって不正受給と判断した場合、振込の差止めや第2回支援金の返還となります。
確定申告に関する注意点
筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金は、所得税または法人税の計算上、収入に計上する必要があります。筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金を受給した人は、確定申告の際に申告漏れをすることがないようご注意ください。
ただし、筑紫野市第2回中小企業等緊急支援金を含めた収入から経費を差し引きますので、給付金を含めた収入の額が経費の額よりも少ない場合など、必ずしも納税額が生じるものではありません。
確定申告に関することについては、こちらのページをご覧ください。
国税庁のホームページ<外部リンク>
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