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住宅の耐震化を行いましょう(耐震改修補助金制度)

記事ID:0003044 更新日:2021年10月26日更新 印刷ページ表示

 筑紫野市には、警固断層南東部があり、地震による大規模な被害を受ける可能性があります。
 平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、昭和56年5月以前(旧耐震基準)に建築された建物が、それ以降の新しい耐震基準で建築された建物より大きな被害を受けました。
 また、亡くなった方の8割以上が、建物の倒壊や家具の転倒等による窒息死や圧迫死であるとされています。
 昭和56年5月以前に建築または工事に着手した木造住宅にお住まいの方は、まずは耐震診断を受けて、耐震性能に問題があると判定された場合は、耐震改修を行いましょう。
 なお、耐震改修については、補助金制度がありますので、詳しくはお問い合わせください。

耐震化の流れ

1.耐震診断

対象住宅

昭和56年5月31日以前に建築または工事に着手した木造戸建て住宅

福岡県耐震診断アドバイザー派遣制度の活用

「基本診断3,000円」、「床下・小屋裏進入調査付診断6,000円」

耐震診断問い合わせ先

アドバイザー派遣事務局「生涯あんしん住宅」 092-582-8061 ※休館日 月曜日

2.耐震改修

対象住宅

耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の木造戸建て住宅

補助金額

耐震改修工事およびこれに伴う耐震設計費用の60%相当額(上限600,000円

耐震に関する補助金についてはこちら

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