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住所地特例制度

記事ID:0003922 更新日:2023年4月10日更新 印刷ページ表示

住所地特例制度とは

 介護保険の被保険者が、他市町村にある介護保険住所地特例対象施設に入所し、施設所在地に住民票を移した場合は、入所前の市区町村が保険者になるという制度(介護保険法第13条による)です。

 筑紫野市に住民票がある人は、筑紫野市の被保険者となるのが原則ですが、市外から直接筑紫野市内の住所地特例対象施設に住民票を異動した場合は、引き続き以前の市町村の被保険者とします。逆に、筑紫野市から他市町村にある住所地特例対象施設に住民票を異動した場合は、引き続き筑紫野市の被保険者となります。

住所地特例対象施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス等)
  • 有料老人ホーム(介護付・住宅型含む)
  • サービス付高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当する施設が対象)

筑紫野市内の住所地特例施設一覧 [PDFファイル/249KB](令和5年4月1日時点)

掲載日時点での情報です。新しく開設された施設は掲載されていない可能性があります

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