介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算の実績報告について、加算を算定した介護サービス事業所等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、介護職員処遇改善実績報告書および介護職員等特定処遇改善実績報告書を都道府県知事等に提出することとなっています。加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場合、5月支払いとなるため、2カ月後の7月末が提出期限となります。
下記により、実績報告書を提出してください。
※介護職員処遇改善実績報告と介護職員等特定処遇改善実績報告は別々に提出する必要があります。
1 提出期限
令和2年7月31日(金曜日)(必着)
※新型コロナウイルス感染症の影響により、期限までに実績報告書を提出することが困難な場合は、提出期限を令和2年8月28日(金曜日)まで延長することができます。延長して提出される場合は、事前にご連絡ください。
2 介護職員処遇改善実績報告に必要な書類
- ア 令和元年度介護職員処遇改善加算の実績報告に係る添付書類等について
- イ 別紙様式3 介護職員処遇改善実績報告書(令和元年度)
- ウ 令和元年度介護職員処遇改善加算総額一覧表 ≪市が送ったものを返送≫
- エ 介護職員処遇改善加算集計表(参考様式1)
※上乗せ相当額を用いて実績報告書を記載した場合は、上乗せ相当分用の集計表を用いること。
- オ 加算対象介護職員一覧表(参考様式2)
一覧表に記載した介護職員の賃金台帳または給与明細等の写し(賃金改善が確認できる資料)
- カ 事業主負担分の法定福利費(社会保険や労働保険等)を計上している場合は積算資料
複数事業所を取りまとめて賃金改善を行った場合(法人単位)
上記ア~カの書類に加え、以下の書類が必要です。
- キ 別紙様式3(添付書類1) 介護職員処遇改善実績報告書(指定権者内事業所一覧表)
- ク 別紙様式3(添付書類2) 介護職員処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内一覧表)
- ケ 別紙様式3(添付書類3) 介護職員処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表)
- 筑紫野市指定の事業所等のみの場合は、上記ア~カに加えてキを添付してください。
- 福岡県指定の事業所等と県内市町・福岡県広域連合指定の事業所等を一括して報告する場合は、上記ア~カに加えてキ、クを添付してください。
- 他都道府県の事業所等に係る賃金改善について福岡県の加算額を充当した場合や原資とした場合は、上記ア~キに加えてク、ケ、コを添付してください。
様式と記載例は、「申請書ダウンロードのページ」に掲載しています。
3 介護職員等特定処遇改善実績報告に必要な書類
- コ 令和元年度介護職員等特定処遇改善加算の実績報告に係る添付書類等について
- サ 別紙様式3 介護職員等特定処遇改善実績報告書(令和元年度)
- シ 令和元年度介護職員等特定処遇改善加算総額一覧表 ≪市が送ったものを返送≫
- ス 介護職員等特定処遇改善加算集計表(参考様式1)
- セ 加算対象職員一覧表(参考様式2)
一覧表に記載した職員の賃金台帳または給与明細等の写し(賃金改善が確認できる資料)
- ソ 事業主負担分の法定福利費(社会保険や労働保険等)を計上している場合は積算資料
複数事業所を取りまとめて賃金改善を行った場合(法人単位)
上記の書類に加え、以下の書類が必要です。
- タ 別紙様式3(添付書類1) 介護職員等特定処遇改善実績報告書(指定権者内事業所一覧表)
- チ 別紙様式3(添付書類2) 介護職員等特定処遇改善実績報告書(報告対象都道府県内一覧表)
- ツ 別紙様式3(添付書類3) 介護職員等特定処遇改善実績報告書(都道府県状況一覧表)
- 筑紫野市指定の事業所等のみの場合は、上記コ~ソに加えてタを添付してください。
- 福岡県指定の事業所等と県内市町・福岡県広域連合指定の事業所等を一括して報告する場合は、上記コ~ソに加えてタ、チを添付してください。
- 他都道府県の事業所等に係る賃金改善について福岡県の加算額を充当した場合や原資とした場合は、上記コ~ソに加えてタ、チ、ツを添付してください。
様式と記載例は、「申請書ダウンロードのページ」に掲載しています。
4 提出先
郵便番号 818-8686 筑紫野市石崎1-1-1
筑紫野市 健康福祉部 高齢者支援課 指定指導担当
記述要項
介護職員処遇改善実績報告のみの提出の場合は、朱書きで「令和元年度介護職員処遇改善実績報告書在中」と記入、または上記2のアの下部を切り取って貼付してください。
介護職員等特定処遇改善実績報告のみの提出の場合、または介護職員処遇改善実績報告と介護職員等特定処遇改善実績報告を併せて提出の場合は、朱書きで「令和元年度介護職員等特定処遇改善実績報告書在中」と記入、または上記3のコの下部を切り取って貼付してください。
郵送の場合は簡易書留でお願いします。
5 「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービス提供分について
介護保険最新情報 Vol.546[PDFファイル/169KB]
介護給付と訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施している場合は、介護給付の指定権者へ提出した介護職員処遇改善実績報告書の写しを提出してください。(ただし、上記2のオ、カおよび上記3のセ、ソのの書類は提出不要とします。)
6 留意事項
- 福祉・介護職員処遇改善加算および福祉・介護職員等特定処遇改善加算と間違えないようご注意ください。
- 複数の事業所をまとめて届出している事業所の中に、筑紫野市の所管以外の事業所が含まれる場合は、その指定権者にも実績報告の提出が必要です。各指定権者の指示に従ってください。
- 賃金改善額が加算による収入を下回る場合は、差額の返還ではなく全額返還も考えられますので、介護職員処遇改善加算および介護職員等特定処遇改善加算による収入は必ず全額を賃金改善に充ててください。
- 上記2のイ の介護職員処遇改善加算総額および上記3の介護職員等特定処遇改善加算総額については、令和元年度サービス分の保険請求分に係る加算額(利用者負担分を含む)と区分支給限度基準額を超えたサービスに係る加算額を合算した額の総額を記載してください。
- 実績報告書の作成に当たっては必ず『記載例』を参照してください。
- 「介護職員処遇改善加算集計表」および「介護職員等特定処遇改善加算集計表」については、加算による賃金改善が、賃金台帳のどの金額に当たるかが分かるようにマーカーで塗るなどのご配慮をいただきますようお願いします。
<外部リンク>
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