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地域密着型サービス事業所の指定・変更・加算届出等の手続き

記事ID:0001249 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示

新しく事業所を開設する場合は事前に市高齢者支援課にご相談ください。

地域密着型サービス事業所の整備は介護保険事業計画に基づいて行います。サービスの種類によっては、補助金の対象となるため、公募を実施して事業者を決定することがあります。

事業所の指定、更新、廃止・休止・再開、サービス内容の変更の場合は市へ申請が必要です。

介護保険サービス事業者には業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。

介護保険の適正な運営の確保を図ることを目的に、介護保険サービス事業者について事業者単位に法令遵守の義務が履行されるよう、業務管理体制の整備・届出が義務付けられています。地域密着型サービスで筑紫野市内のみ事業所をお持ちの事業者(法人)については市へ届出書を提出して下さい。
 参考:介護サービス事業者の業務管理体制(厚生労働省ホームページ)<外部リンク>

介護給付費の算定(加算等算定)に際して、事前に届出が必要な事項があります。

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