新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した中小企業者に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業収入の減少幅に応じ、事業用家屋および償却資産に係る固定資産税および都市計画税の課税標準を「2分の1」または「ゼロ」とします。
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対象者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の売上高が30%以上減少している中小事業者等です。
※中小企業者等とは、資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人、資本または出資を有しない法人または個人は、常時使用する従業員の数が1,000人以下の場合になります。 ただし、大企業の子会社および風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律第2条第5項に該当する者は、対象外となります。
軽減措置の内容
1.軽減措置の要件
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軽減措置の要件と軽減率
令和2年2月~10月までの任意の連続する 3カ月間の売上高の対前年同期間比減少率 |
軽減率 |
30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
50%以上減少 | 全額 |
事業収入(売上高)の確認ポイント (499kbyte)
2.対象となる資産
中小事業者等が所有する、事業の用に供している家屋および償却資産です。
事業の用に供している家屋とは、法人税または所得税において損金または必要な経費に算入される家屋となります。
対象となる資産の確認ポイント (1,379kbyte)
申請手続きについて
固定資産税等の軽減を受けるには、認定経営革新等支援機関等の認定を受ける必要があります。 令和3年2月1日までに令和3年度の償却資産申告書と一緒に、税務課固定資産税担当に提出してください。
申告手続きの流れ
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提出書類
- 申告書
(申告書に、認定経営革新等支援機関等の認定確認欄がありますので、必ず認定を受けてください。) 申告書様式 (36kbyte)
- 収入減を証する書類
(会計帳簿や青色申告決算書の写しなど。不動産賃料を猶予したことにより、適用要件を満たす不動産 賃貸業者にあっては、猶予の金額や期間等を確認できる書類も必要です。)
- 対象家屋の事業用割合を示す書類(青色申告決算書の写しなど)
※2、3については、認定経営革新等支援機関等に提出した書類と同じものを提出してください。(写し可)
- 令和3年度の償却資産申告書
提出期限 令和3年2月1日月曜日まで
認定経営革新等支援機関等とは
中小企業等経営強化法の認定を受けた「認定経営革新等支援機関」のほかに、認定支援機関となっていない税務、財務等の専門的知識を持つ税理士、公認会計士、弁護士なども含まれます。また、認定経営革新等支援機関に準ずるものとして、租税特別措置法施行令第5条の6の2第1項各号に規定される農業協同組合、生活衛生同業組合なども、「認定経営革新等支援機関等」に含まれます。 認定経営革新等支援機関等の一覧 (220kbyte) 認定経営支援機関の詳細については、下記の中小企業庁ホームページをご覧ください。 認定経営革新等支援機関について(中小企業庁ホームページへ)
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参考
中小企業庁ホームページへのリンク
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(外部リンク)
令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について(外部リンク)
固定資産税等の軽減措置に関するQ&A集 (201kbyte)