イベントの中止等によるチケットの払い戻しを受けない場合の住民税(市民税・県民税)の寄附金控除について
「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し、文化芸術・スポーツイベント等が政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小となった場合に、そのチケットの払い戻しを受けないことを選択した人は、その金額分(上限 20万円)を「寄附」と見なし、住民税の税額控除を受けることができます。
対象となるイベント
寄附金税額控除の対象となるイベントは、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに日本国内で開催または開催予定の不特定かつ多数の者を対象とする文化芸術・スポーツイベント
- 政府の自粛要請を踏まえて中止・延期・規模の縮小が行われたイベント
- 中止等の場合に入場料金・参加料金等の対価の払い戻しを行う規約等があるもの、または現に払い戻しを行っているもの
- 上記1、2、3に該当し、主催者が申請により文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベント
※対象となるイベントは、文化庁またはスポーツ庁のホームページからご確認ください。
文化庁ホームページ(外部リンク)
スポーツ庁ホームページ(外部リンク)
対象となる課税年度
令和3年度または令和4年度
控除対象上限額
年間ごとに合計額20万円までのチケット代金分が上限となります。
寄附する金額は、その他の寄附金控除対象額と合わせて総所得金額等の30%が上限となります。
税額控除額の計算
(寄附金額合計[総所得金額等の30%が限度]-2,000円)×10%
手続きの流れ
- 主催者などが文化庁またはスポーツ庁の指定を受けたイベントであることを確認します。
- 主催者にチケットの払い戻しを受けない意思を連絡します。
- 主催者から「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」の2種類の証明書を受け取ります。
- 翌年2月中旬から3月中旬までに確定申告を行います。このとき、「指定行事証明書」の写し、「払戻請求権放棄証明書」を確定申告書に添付します。
その他
上記の確定申告を行うと、対象期間に行ったふるさと納税ワンストップ特例制度への申請が無効になりますので、ワンストップ特例制度の申請を行った寄附分も含めて、確定申告を行ってください。
なお、県民税の寄附金控除詳細は、福岡県庁ホームページをご覧ください。
福岡県庁(寄附金控除の適用について)