平成29年度税制改正により、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)について、所得税とは異なる課税方式により市県民税を課税することができると明確化されました。
市県民税において所得税と異なる課税方式を選択することが可能です
確定申告書とは別に、納税通知書の送達される時までに市県民申告書を提出していただくことにより、異なる課税方式(分離課税、総合課税、申告不要制度)を選択することができます。 (申告される場合は、「申告する際の注意点」により市県民申告書を作成してください。)
例 「所得税では総合課税、市県民税では申告不要制度を適用する」
「申告不要」を選択すると、市県民税において、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得を申告していない扱いになり、国民健康保険税、介護保険料等の算定など、各種行政サービスの決定等に使用する、総所得金額等や合計所得金額に含まれなくなります。 ただし、配当割額控除および株式等譲渡所得割額控除の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
上場株式等の配当所得等に係る申告分離課税制度(国税庁ホームページ)(別のページにうつります) 特定口座制度(国税庁ホームページ)(別のページにうつります)
申告する際の注意点
1.異なる課税方式を選択する場合の申告期限
市県民税の納税通知書が送達される時までに申告してください。
2.市県民税申告書の記載について
上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)について、所得税とは異なる課税方式を市県民税において適用する旨の記載が必要です。
記載を行う場合は、市県民税申告書の裏面、「所得税と異なる課税方式を選択する所得に関する事項」欄に記載をお願いします。
※特定口座等により市県民税を天引きされていない場合は、異なる課税方式を選択することはできません。
※市県民税申告書をご記入の際は、表面の「住所、氏名、生年月日、ご印鑑等」および裏面「所得税と異なる課税方式を選択する所得に関する事項」のみ記入していただき、確定申告書にご記入いただいた所得や控除等についての記載は不要です。
3.参考書類の添付について
所得税と異なる課税方式を選択する上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)について、その所得額を確認できる書類の添付をお願いします。
例 確定申告書控えの写し、年間取引報告書、支払通知書、または取引明細書など
※書類によっては確定申告書の提出の際に添付しなければならない書類もあるため、市県民税申告書に添付する際は、書類の写しを添付してください。
4.電話や窓口での申告相談について
上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)の申告はご自身のご判断で行っていただきますようお願いします。 電話や窓口において、市職員が損得の判断を行うことはできかねます。
これは、上場株式等の特定配当所得および特定株式等譲渡所得(特定口座等により源泉徴収があるもの)が、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険税算定等、本人の市県民税以外にも影響する総所得金額等や合計所得金額に含まれるため、ご自身の判断で行っていただくためです
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