平成29年度・令和2年度税制改正により配偶者控除および配偶者特別控除が見直され、次のとおり改正されることとなりました。
平成29年度税制改正分は、平成30年1月以降の所得に適用され、平成31年度の住民税に反映されます。令和2年度税制改正分は、令和2年1月以降の所得に適用され、令和3年度の住民税に反映されます。
具体的な控除額は下表のとおりです。
配偶者の合計所得金額が平成31年度・令和2年度は90万円(給与収入のみで155万円)までは従来の38万円(同103万円)以下に抑えた場合と同じ控除額に据え置かれるメリットがあります。なお、令和3年度以降については扶養の人数に含まれる要件が、合計所得金額48万円(給与収入のみで103万円)以内となります。しかし、以下の点に注意してください。
合計所得金額が38万円(給与収入のみで103万円)を超えた場合は扶養の人数には含まれません。よって、住民税の非課税判定の人数に含まれないほか、配偶者が障がい者であっても、障害者扶養控除の対象にならないので注意してください。
逆に、納税義務者の合計所得金額が1,000万円超で配偶者の合計所得金額が38万円以下の場合は、配偶者控除の適用はありませんが、「同一生計配偶者」として扶養の人数に含まれます。なお、令和3年度以降については扶養の人数に含まれる要件が、合計所得金額48万円(給与収入のみで103万円)以内となります。
※筑紫野市の非課税限度額は、住民税とはから確認できます。
住民税は個人の所得に応じて課税されるため、配偶者の合計所得金額が31万5千円(給与収入のみで96万5千円)を超えると、配偶者自身にも住民税が課税されることがあります。給与収入が155万円であれば、理論上、最高で約6万円の住民税が課税されますので注意してください。
※控除の内容によって税額は大きく変わります。詳しくは住民税とはを参照してください。
令和2年度税制改正により、令和3年度以降の非課税要件の見直しがなされました。詳しくは、令和3年度から適用される個人住民税の税制改正についてをご覧ください。
配偶者以外の親族に関する扶養控除は、令和3年度より従来の合計所得金額38万円以下から48万円以下に条件が変更になります。