給与所得金額の求め方
収入金額
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所得金額
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1円 から 550,999 円
| 0 円
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551,000 円 から 1,618,999 円
| 収入金額-550,000 円
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1,619,000 円 から 1,619,999 円
| 1,069,000 円
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1.620,000 円 から 1,621,999 円
| 1,070,000 円
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1,622,000 円 から 1,623,999 円
| 1,072,000 円
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1,624,000 円 から 1,627,999 円
| 1,074,000 円
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1,628,000 円 から 1,799,999 円
| 端数整理額※×60%+100,000 円
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1,800,000 円 から 3,599,999 円
| 端数整理額※×70%-80,000 円
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3,600,000 円 から 6,599,999 円
| 端数整理額※×80%-440,000 円
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6,600,000 円 から 8,499,999 円
| 収入金額×90%-1,100,000 円
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8,500,000 円超
| 収入金額-1,950,000 円
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※端数整理額とは 収入金額を4で割り、千円未満は切り捨てた後にふたたび4を掛けたものです。
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公的年金等控除の見直し
- 公的年金等控除額が一律10万円引き下げられます。
- 公的年金等の収入が1,000万円以上の場合の公的年金等控除額について、1,955,000円が上限とされます。
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合に公的年金等控除額をさらに引き下げることとされます。
改正後の公的年金等控除後の公的年金等に係る雑所得金額は次のとおりです。
公的年金等にかかる所得の求め方
受給者の年齢
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年金以外の所得合計
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1,000万円以下
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1,000万円超 2,000万円以下
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2,000万円超
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年金所得金額
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65歳以上※
| 330万円未満
| 収入-1,100,000 円
| 収入-1,000,000 円
| 収入-900,000 円
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330万円以上 410万未満
| 収入×0.75-275,000 円
| 収入×0.75-175,000 円
| 収入×0.75-75,000 円
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410万以上 770万未満
| 収入×0.85-685,000 円
| 収入×0.85-585,000 円
| 収入×0.85-485,000 円
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770万以上 1,000万未満
| 収入×0.95-1,455,000 円
| 収入×0.95-1,355,000 円
| 収入×0.95-1,255,000 円
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1,000万以上
| 収入-1,955,000 円
| 収入-1,855,000 円
| 収入-1,755,000 円
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65歳未満※
| 130万円未満
| 収入-600,000 円
| 収入-500,000 円
| 収入-400,000 円
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130万円以上 410万円未満
| 収入×0.75-275,000 円
| 収入×0.75-175,000 円
| 収入×0.75-75,000 円
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410万円以上 770万円未満
| 収入×0.85-685,000 円
| 収入×0.85-585,000 円
| 収入×0.85-485,000 円
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770万円以上 1,000万円未満
| 収入×0.95-1,455,000 円
| 収入×0.95-1,355,000 円
| 収入×0.95-1,255,000 円
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1,000万円以上
| 収入-1,955,000 円
| 収入-1,855,000 円
| 収入-1,755,000 円
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※1月1日現在の年齢
基礎控除の見直し
- 基礎控除額が一律10万円引き上げられます。
- 合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて基礎控除額が減額され、合計所得金額が2,500万円を超える個人については、基礎控除の適用はできないこととされます。
改正後の基礎控除額については、次のとおりです。
基礎控除表
個人の合計所得金額
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基礎控除額
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現行
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改正後
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2,400万円以下
| 33万円
| 43万円
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2,400万円超2,450万円以下
| 33万円
| 29万円
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2,450万円超2,500万円以下
| 33万円
| 15万円
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2,500万円超
| 33万円
| 0円
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所得金額調整控除の創設
次の要件に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のアからエのいずれかに該当する場合
ア 本人が特別障がい者に該当する イ 年齢23歳未満の扶養親族がいる ウ 特別障がい者である同一生計配偶者がいる エ 特別障がい者である扶養親族がいる
所得金額調整控除=(給与等の収入金額ー850万円)×0.1(1円未満切り上げ) ※給与等の収入が1,000万円を超える場合は上限1,000万円で計算
2.給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方の所得があり、その合計額が10万円を超える場合
所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額※+公的年金等に係る雑所得の金額※)-10万円 ※それぞれ10万円を超える場合は上限10万円で計算
扶養控除等の要件の変更
所得控除の引き下げに伴い、扶養控除等の各種要件も変更されます。
改正後の扶養控除等の要件については次のとおりです。
扶養控除等の各種要件
扶養親族等の区分
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合計所得金額の要件
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現行
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改正後
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同一生計配偶者および扶養親族
| 38万円以下
| 48万円以下
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配偶者特別控除
| 38万円超123万円以下
| 48万円超133万円以下
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勤労学生
| 65万円
| 75万円
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家内労働者特例
| 65万円
| 55万円
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配偶者控除・配偶者特別控除の詳しい内容につきましては、配偶者控除および配偶者特別控除の改正のページをご覧ください。
非課税要件の変更
所得控除の変更に伴い、住民税が非課税となる所得金額が変更となります。
均等割 所得割ともに非課税となる人
1.生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
2.障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年の合計所得金額が135万円以下の人 ※ひとり親とは、以下の要件を全て満たす寡婦、未婚のひとり親のことをいいます。
- 生計を一にする子(前年の総所得金額等が48万以下)を有すること
- 合計所得金額が500万以下であること
- 住民票上の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がないこと
3.前年の合計所得金額が次の計算式で求める金額以下の人
- 扶養親族がいない人
合計所得金額 ≦ 415,000 円 - 扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)がいる人
合計所得金額 ≦ 315,000×(1+扶養人数)+289,000 円
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