法律の改正により、通知カードは令和2年5月25日に廃止されました。
通知カード廃止後は、以下の1、2の手続きができなくなりました。
通知カード廃止後は、通知カードの再交付申請ができなくなりました。
通知カードは、国の機関から簡易書留で送られます。令和2年5月25日より前に再交付申請された人について、不在等の理由で通知カードの受け取りができなかった場合、市民課に返戻され、保管されます。保管されている通知カードについては、市民課窓口での受け取りが可能です。市民課窓口に来ることが困難な場合や、やむを得ない理由(DV被害等)により住所地での受け取りができない場合は、市民課にお問い合わせください。
【市民課での受け取りに必要なもの】
通知カード廃止後は、通知カードの表面記載事項変更ができなくなりました。
通知カードを個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用するためには、通知カードの表面記載事項(住所、氏名等)が住民票の記載内容と一致している必要があります。一致していない場合は個人番号(マイナンバー)を証明する書類として使用できませんのでご注意ください。
すでに、個人番号(マイナンバー)が付番されている人で、ご自身の個人番号(マイナンバー)を確認したい場合は、以下の1、2の方法で手続きを行ってください。
個人番号カード(マイナンバーカード)は初回交付に限り、無料で作成することができます。個人番号カード(マイナンバーカード)の申請については、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)の「個人番号カード総合サイト」をご確認ください。
※作成までに約1カ月から2カ月ほどかかりますのでご注意ください。
市役所1階11番窓口か、お近くの出張所(コミュニティセンター)(詳しくは各出張所(コミュニティ-センター)のご案内をご参照ください)で個人番号(マイナンバー)が記載された「住民票の写し」または「住民票記載事項証明書」を請求することができます。一通あたり手数料300円が必要です。
なお、「住民票の写し」および「住民票記載事項証明書」には、原則、個人番号(マイナンバー)は記載されませんので、必要な人は受付窓口で必ず口頭でお申し付けください。
「住民票の写し」および「住民票記載事項証明書」等の請求については住民票に関する証明書について(一覧)をご参照ください。