新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
国民健康保険被保険者で、新型コロナウイルス感染症に感染または感染が疑われ、その療養のために労務に服することができず、給与などの全部または一部の支払いが受けられなかった被用者(雇用されている人)は、申請により傷病手当金の支給を受けることができます。
対象者
以下のすべてを満たす人
- 筑紫野市国民健康保険に加入している
- 給与の支払いを受けている
- 3日連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があること
- 新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる人
(帰国者・接触者相談センターへの相談の目安と同程度の症状があった人)
※参考 医療機関の受診に関する相談 - 上記の症状により療養のため労務に服することができず、給与の全部または一部を受けることができない
支給対象となる日数
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日
支給額
1日当たりの支給額×支給対象となる日数
【1日当たりの支給額】=直近の継続した3カ月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2
※ただし、1日当たりの支給額の上限があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和3年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間
※ただし、入院が継続する場合などは健康保険と同様、最長1年6か月まで
申請方法
申請には、下記の申請書が必要です。
上記の4つを記載し、(1)国民健康保険被保険者証、(2)申請者の本人確認書類、(3)印鑑、(4)世帯主の口座がわかるものを持参のうえ、国保年金課窓口にてご申請ください。(郵送も可)